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2012/09/28(金)
登記・測量のQ&A NO.091「筆界の特定とは」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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日中はまだ暑いですが、秋分の日を過ぎ、朝晩は随分過ごしやすくなりました。
あさって30日は中秋の名月。
うちの近所では子供向けに「お月見どろぼう」という行事があります。
ご近所それぞれのお宅の玄関先にお菓子が並べられ、そこから子供達が少しづついただいて回るというものですが、年に一度のこの行事を子供達はとても楽しみにしています。
台風の影響が少々心配ですが、お月見が出来るよう願いつつ、明日にでもお菓子の買い出しに行こうと思っています。
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◆登記・測量のQ&A 第091号
「筆界の特定とは」
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前回は「筆界特定制度の筆界とは」についてその概要をお話ししました。
土地の境界には公法上の境界「筆界」と私法上の境界「所有権界」があり
この2つの境界について、きっちりと区別して判断しなければならないこ
となどをご紹介しました。
問い
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筆界特定制度でいう「筆界の特定」とは何ですか?
答え
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ある土地が登記された時に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、現地において特定することです。
不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地(一筆地)」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。
筆界特定は、過去に登記官等が設定した一筆地とその隣接地間の筆界を探し出すことを目的としています。
新たに筆界を決めるものではなく、外部専門家(土地家屋調査士等)の意見を参考にしながら綿密に調査を行ったうえで、登記された時に定められた元々の筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
つまり、筆界特定は筆界の位置について、公的機関が一定の法的手続きを経て判断を示す行為となります。
もし当事者が筆界特定された筆界に不満がある場合は、いつでも既存の裁判制度による筆界確定訴訟を提起することも可能となっています。
「筆界確定」ではなく「筆界特定」という用語を用いたことにより、新制度であっても既存の裁判制度による筆界確定訴訟と混同されることは少ないと思われます。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
以上、筆界特定制度でいう「筆界の特定」について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の申請人とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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