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2012/07/13(金)
登記・測量のQ&A NO.086「公衆用道路とは」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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梅雨も終盤。
連日の雨で、蒸し暑い日がこのところ続いています。
あまり蒸し暑いと食欲もおちますが、畑で大量のきゅうりが採れ
冷蔵庫にも収まりきらず、どうしようもないので作ったキュウちゃん漬がご飯のおともに役立っています。
切ったきゅうりを茹でこぼし、しょうゆ、みりん、砂糖を沸騰させた液に千切りしょうがと漬け込むだけのいたって簡単なレシピですが、冷凍保存も出来、これがなかなかおすすめです。
インターネットで調べると色々なレシピが出てきますので、興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか?
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◆登記・測量のQ&A 第086号
「公衆用道路とは」
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前回は「保安林」についてお話ししました。
「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの目的のために指定された土地の地目で、森林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まる事などをご紹介しました。
今回は地目の「公衆用道路」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公衆用道路」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、公衆用道路(こうしゅうようどうろ)は、
「道路法による道路であるかどうかを問わず一般交通の用に供する道路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条21号)
道路法上の道路である高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道や林道、里道も「公衆用道路」として取り扱います。
また、私有地であっても、一般公衆の交通のために利用されているものは「公衆用道路」として取り扱います。
ただし、一般公衆ではなく特定の人だけが利用することを目的とした通路は、私有地、公有地の区別なく、その利用状況により「公衆用道路」以外の地目とする事ができます。
以上、地目の公衆用道路について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が公衆用道路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「公園」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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