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2025/02/02(日)
「建物を増築・改築した時」
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◆登記・測量のQ&A 第028号
「建物を増築・改築した時」
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前回は「建物を新築した時」についてお話ししました。
建物を新築した場合には、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に「建物表題登記」を申請しなければならないこと、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物を増築・改築した時」についてお話ししましょう。
問い
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今住んでいる家が手狭になってきたので増築を考えています。増築や改築をした際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
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法律(不動産登記法)では、登記簿に記載されている登記事項について変更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。
建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わるような工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。
さて、設問の「増築(ぞうちく)」と「改築(かいちく)」について考えてみましょう。
まず「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますので、表題部の変更の登記が必要になります。
次に「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを指したり、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと思いますが、建築に関する法的な解釈(定義)では、前の建物を取り壊して、前の建物と位置・用途・構造・規模がほぼ同じ建物を建てることをいうようです。
登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造する程度であれば、表題部の変更の登記になりますが、前の建物と同一性がないような建て替えの場合には、新築の場合と同じ建物表題登記になります。
以上、増築や改築をした時に必要な登記について簡単にご紹介しましたが、実際には、変更前の建物と変更後の建物の同一性の判断には、様々な要素を考慮しなければならない場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を取り壊した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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