- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2023/08/04(金)
「境界確定図って何?」
☆☆☆☆「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful
配信済みのお役に立ちメールにつきましてはホームページの「お役立ち情報」→「お役に立ちメール」→「お役に立ちメールバックナンバー」より確認することが出来ます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第010号
「境界確定図って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「分筆登記」についてお話ししました。
分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分割する登記のことをいい、分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記されることなどをお話ししました。
今回は「境界確定図」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の分筆登記を行う際には、事前に測量して境界確定図を作成する必要があると聞きましたが、この「境界確定図」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
境界確定図(きょうかいかくていず)とは、一言で言えば、正しい境界が記載された図面のことです。
また、土地の境界をはっきりさせるための測量のことを「境界確定測量」といいます。
分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って境界確定図を作成することになります。境界確定図を作成する主なケースとしては次のようなものがあります。
・隣との境界をはっきりさせたい
・境界標が設置されていないので設置したい
・土地の正しい面積を知りたい
・登記簿の面積が実際と違うので直したい
・公図(地図)の形が違うので直したい
また、おおよその作業の流れは次の通りです。
(※詳しくはお近くの土地家屋調査士におたずねください)
(1)調査・測量
法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積測量図、道路台帳図、区画整理図等)、その土地及び周辺を調査し、境界点の位置に仮杭を設置します。
(2)立会
関係役所や隣地所有者に現地に来ていただき、境界確認をします。
(3)境界標設置・確定図面作成・署名押印
境界について皆が納得したら、コンクリート杭等の永久境界標を設置すると共に、境界確定図面を作成し署名押印してもらいます。
境界確定図には決まった様式は無いようですが、実測平面図、横断図、求積図、公図写し、案内図、境界確認書、境界標の写真を一つの図面に納めた例がありますので参考にしてください。
参考図:
境界がはっきりしない土地を所有しているのは不安ですよね。でも、境界確定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安心して土地を所有し続けることができます。
もし、隣の人から「境界の立会をして欲しい」とお願いされたらぜひ協力してください。隣との境界をはっきりさせることは、あなたの土地を守ることにもなるのですから。
今回はここまでです。
その他「境界確定測量、境界確定図」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「境界標って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0002
群馬県高崎市日高町1319番地1 クラージュ305
TEL 080-4002-6862
FAX 050-3488-8516
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇
あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
バックナンバーリスト
2021/02/17(水) 土地建物のお役に立ち情報 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
2021/02/16(火) 土地建物のお役に立ち情報 第003号 「国有地の払い下げ」
2021/02/11(木) 土地建物のお役に立ち情報 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
2021/02/10(水) 土地建物のお役立ち情報 第001号 「現地と公図の形が違う」