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2023/01/02(月)
「筆界って何?」
☆☆☆☆「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
新年あけましておめでとうございます。
土地家屋調査士の高橋昇です。
さて、新たな年が始まりました。ここで唐突ではありますが、今年の私の目標を…最近読んだある本に書いてあったのですが、「子供の頃はあんなに毎日が楽しかったのに、大人になるとどうして毎日が単調でつまらなくなるのか?その違いは、始める前に結果を考えるか?考えないか?の差にある。」と言う言葉がありました。
思うに…人間、長い歳月を生きて来ますと、誰しも過去の経験から失敗はしたくないので、先を推測し、やる前からある程度の答えを出してしまいます。もちろん、これは大切な事なのですが、これが行き過ぎると、全てに新鮮さが無くなります。要はバランスと言う事なのでしょうが、私の場合、結果の前に、先をあれこれ考え過ぎる傾向が非常に強いので、ここはひとつ、今年の目標として、「とにかく決めたら、後は何も考えず最後までやってみる」を実践してみようと思っています。
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読者の皆様からの要望にお答えし、前回から新シリーズとして「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第003号
「筆界って何?」
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前回は「登記簿」についてお話ししました。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、それぞれ表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか等の状況を誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割をもっていることなどをお話ししました。
今回は「筆界(ひっかい)」についてお話ししましょう。
問い
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いままで駐車場にしていた土地を売りたいと思い、近くの不動産屋さんに相談したら、「筆界を確認する必要がある」といわれました。
この「筆界」とはどんなものなのでしょうか?
お隣さんとの話し合いで決めた境界ではダメなのでしょうか?
答え
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一般に隣の土地との境を「境界」と呼びますね。
「筆界(ひっかい)」も土地の境を表す用語で、不動産登記法という法律に出てきます。土地の取引を行う場合に、あなたの土地にとって最も重要なのが「筆界」です。
不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」は地番と地番の境と考えることもできます。
このように、「筆界」は法律によって定められた境界ですので「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意志で勝手に変更することはできません。
さて、設問のなかで土地の取引上問題になるのが「お隣さんとの話し合いで決めた境界」です。お隣さんとの話し合いで決めた「境界」と「筆界」が一致していれば問題ありませんが、もし違っている場合には、分筆登記や所有権移転登記等の手続が必要になる場合があります。
「筆界」は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。
その図面に記載されている筆界が現地のどこにくるのかを特定するには専門知識が必要な場合がありますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
その他「筆界」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「地目って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
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ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
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土地家屋調査士 高橋昇
あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
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