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お役立ち情報バックナンバー
2022/11/03(木)
「表題登記って何?」
☆☆☆☆「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
季節も変わりましたが、皆様、いかがお過ごしでしょうか?私はこの季節になると毎年、体調を崩してしまうのですが。今年もご多分に漏れず体調を壊し、少し往生している次第です。
さて突然ですが、色々と検討をしました結果、今号のメルマガより、内容を一新してお送りする事となりました。読者の皆様には今後とも引き続き、ご愛読のほど、よろしくお願いいたします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
配信の申込み、変更、解除はこちらです。
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配信済みのお役に立ちメールにつきましてはホームページの「お役立ち情報」→「お役に立ちメール」→「お役に立ちメールバックナンバー」より確認することが出来ます。
今回から新シリーズとして「登記・測量のQ&A」をお届けしたいと思います。
読者の皆様からの要望にお答えし、登記や測量について、まったく知識のない方でも、また、多少知識のある方には、確認といったことで、できるだけわかりやすくお届けしていきたいと思います。
引き続き、よろしくお願いします。
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◆登記・測量のQ&A 第001号
「表題登記って何?」
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問い
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今度マイホームを建てようと考えています。
以前家を建てた友人に聞いたのですが、マイホームを建てた際には「表題登記」というのをしなければいけないと聞きました。この「表題登記」とはいったいどういうものなのでしょうか?
答え
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私たちの土地や建物は、法律によって登記所(法務局)に備えた登記簿に登記されることになっています。その登記簿には、どこにどんな土地または建物があり、それが誰のものなのか等を表示することになっています。
そして、まだ登記されていない土地や建物について、初めて登記を作成する登記を「表題登記」といいます。
まだ登記されていない土地や建物とはどんなものを指すのかというと、海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、新たにマイホームを建築した場合等が該当します。
この「表題登記」は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した人が、その所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
その他「表題登記」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「登記簿には何が書いてあるの?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
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☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
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〒370-0002
群馬県高崎市日高町1319番地1 クラージュ305
TEL 080-4002-6862
FAX 050-3488-8516
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇
あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
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