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2022/08/08(月)
土地建物のお役立ち情報 第37号 「プレハブ建物を登記したい」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
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◆登記・測量のQ&A 第0037号
「プレハブ建物を登記したい」
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★★★★★「プレハブ建物を登記したい」★★★★★
問い
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宅地の隅に、ブロックを基礎にして18uのプレハブを建て、子供部屋として利用しています。この建物を登記したいのですが可能でしょうか?
答え
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建物を登記するための要件の一つに、建物が土地に定着していることが必要です。
単にブロックの上に設置されただけでは、簡単に移動できるので登記は出来ません。
工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定したプレハブ建物も定着しているとは言えないので登記できません。
しかし、コンクリートによる基礎を造り、これに固定してあれば登記できるプレハブもあります。
次回は「河川区域内の土地分譲手続き」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
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ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
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土地家屋調査士 高橋昇
あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
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