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2021/11/15(月)
土地建物のお役立ち情報 第0028号 「土地を分割して相続させたい
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
今朝は突然、眼鏡のツルが欠けてしまいました。朝ジムの最中でしたので予備の眼鏡も当然無く、ジムの帰りは眼鏡を手で押さえながらの不自由な運転でした。普段、当たり前にある物が無くなると、日常は意外と脆いモノなのだなぁ…と実感した朝の出来事でした。
今年もあとわずかとなりましたが、色々とあってなかなか思うようには進まなかった今年一年を表すような、そんな象徴的な一日に今日はなりそうです。
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◆登記・測量のQ&A 第0028号
「土地を分割して相続させたい」
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★★★★★「土地を分割して相続させたい」★★★★★
問い
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私は300坪の宅地を所有しています。
この土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。
1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合には、どのような表現をすればいいのでしょうか?
答え
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不動産の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区分けする場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されていなければなりません。
つまり、簡単に見分けがつく表現になっている必要があります。
通常は不動産の表示として「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分なのですが、この場合には、土地家屋調査士に依頼して、土地を実測し、その図面を添付しておくのが良いでしょう。
図面には、図のように「Aが西側部分○○平方メートル」と特定できるようにするのです。
また、この図面に基づいて、今のうちから分筆登記をやっておくことも良い方法です。
分筆登記をしておけば、法務局の公図に、分割した新たな土地の地番が書き加えられ、地積測量図が備え付けられます。
これによって、遺言書には所在地番を書くことで、不動産の明確な特定ができるようになります。
次は実際にあった遺言書の中身ですが、非常に困った事例の一つです。
「○○◇◇が所有する土地、建物を○○△△に遺贈する」
この表現は一見して問題ないように思われますが、結果的に、この遺言書で相続登記をすることはできません。
つまり、不動産を明確に特定することが最も重要なことなのです。
次回は「位置指定道路について知りたい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
鉄道用地:鉄道の駅舎、付属施設および路線の敷地のすべてをいう。
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土地家屋調査士 高橋昇
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