- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2021/09/15(水)
土地建物のお役立ち情報 第0024号 「ビニールハウスは登記できるか」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
先週金曜日、2回目の新型コロナワクチンの接種をしてきました。1回目同様、翌朝には接種部位の痛み、そして2回目の接種では発熱が伴う場合が多いと言われているとおり、翌夕よりほぼ1日、37〜38度の発熱がありました。
高齢者になると副反応は出にくいとも聞いていましたので、「オレはまだ高齢者ではないのかなぁ…」と少し安心してしまう複雑な年齢の私でございます。
世間ではまだ色々と騒がしくもありますが、これでまぁ、私の中ではひと区切り、これからも出来ることを出来る範囲で頑張っていこうと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful
配信済みのお役に立ちメールにつきましてはホームページの「お役立ち情報」→「お役に立ちメール」→「お役に立ちメールバックナンバー」より確認することが出来ます。
───────────────────
◆登記・測量のQ&A 第0024号
「ビニールハウスは登記できるか」
───────────────────
★★★★★★★「ビニールハウスは登記できるか」★★★★★★★
問い
------------------------------------------------------------------
私は、畑の中に農耕用のビニールハウスを3棟造りました。
建物として登記したいのですが可能でしょうか?
一棟300平方メートルあり、基礎はコンクリートで部分的に鉄骨も使用していますので、費用もかなり掛かっています。
答え
------------------------------------------------------------------
残念ですが、ビニールハウスでは登記できません。
柱などを軽量鉄骨で造り、基礎もコンクリートで固定したとしても、屋根及び周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、不動産登記法の建物とは認められません。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められます。
建物として登記できる条件は次の5つを満足させたものです。
1、土地に定着していて容易に移動できないこと。
2、永続性がある。
3、その目的とする用途に供しうる状態にある。
4、屋根および周壁などの外気を分断するものがある。
5、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
などが必要です。
屋根、周壁がビニールでは、一般的に耐久年数が1〜2年と短く、構造上の永続性がないので登記できる建物とは認められないのです。
次回は「休耕田を地目変更できるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
★登記豆知識[地目の定め方]★
井溝(せいこう):田畝(でんぽ)または村落の間にある通水路をいう。
------------------------------------------------------------------
読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0002
群馬県高崎市日高町1319番地1 クラージュ305
TEL 080-4002-6862
FAX 029-307-8046
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇
あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
バックナンバーリスト
2021/02/17(水) 土地建物のお役に立ち情報 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
2021/02/16(火) 土地建物のお役に立ち情報 第003号 「国有地の払い下げ」
2021/02/11(木) 土地建物のお役に立ち情報 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
2021/02/10(水) 土地建物のお役立ち情報 第001号 「現地と公図の形が違う」