お役立ち情報バックナンバー

2021/09/15(水)

土地建物のお役立ち情報 第0024号 「ビニールハウスは登記できるか」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
先週金曜日、2回目の新型コロナワクチンの接種をしてきました。1回目同様、翌朝には接種部位の痛み、そして2回目の接種では発熱が伴う場合が多いと言われているとおり、翌夕よりほぼ1日、37〜38度の発熱がありました。
高齢者になると副反応は出にくいとも聞いていましたので、「オレはまだ高齢者ではないのかなぁ…」と少し安心してしまう複雑な年齢の私でございます。
世間ではまだ色々と騒がしくもありますが、これでまぁ、私の中ではひと区切り、これからも出来ることを出来る範囲で頑張っていこうと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第0024号
「ビニールハウスは登記できるか」
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★★★★★★★「ビニールハウスは登記できるか」★★★★★★★
 

問い
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私は、畑の中に農耕用のビニールハウスを3棟造りました。

建物として登記したいのですが可能でしょうか?

一棟300平方メートルあり、基礎はコンクリートで部分的に鉄骨も使用していますので、費用もかなり掛かっています。

答え
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残念ですが、ビニールハウスでは登記できません。

柱などを軽量鉄骨で造り、基礎もコンクリートで固定したとしても、屋根及び周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、不動産登記法の建物とは認められません。

しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められます。

建物として登記できる条件は次の5つを満足させたものです。

1、土地に定着していて容易に移動できないこと。

2、永続性がある。

3、その目的とする用途に供しうる状態にある。

4、屋根および周壁などの外気を分断するものがある。

5、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。

などが必要です。

屋根、周壁がビニールでは、一般的に耐久年数が1〜2年と短く、構造上の永続性がないので登記できる建物とは認められないのです。

次回は「休耕田を地目変更できるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
井溝(せいこう):田畝(でんぽ)または村落の間にある通水路をいう。
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土地家屋調査士 高橋昇

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