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2021/07/15(木)
土地建物のお役立ち情報 第0020号 「仮換地上の建物の登記」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
今週末には梅雨明けとのことですが、パソコン前から見える景色は今日も梅雨空です。来週には、真夏の日差しに照りつけられるあの日々が始まるかと思うと、少し憂鬱ではありますが、あの日差しに照りつけられるからこそ、その後の水風呂の爽快さが一層増すのですから…真夏の暑さもとらえ方次第なのかもしれません。
一年も半分を過ぎました。ここで、「もう半年…」ととらえるのか?「まだ半年…」ととらえるのか?とらえ方ひとつで結果も変わるのかもしれません。そんな事をふと考えた一日の始まりです。
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◆登記・測量のQ&A 第0020号
「仮換地上の建物の登記」
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★★★★★★★「仮換地上の建物の登記」★★★★★★★
問い
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私は土地区画整理地内の土地を購入し建物を建てました。
組合から仮換地証明書、仮換地重ね図等が交付されたのですが、街区番号やら、底地地番やら複雑で、自分の土地の正しい地番がよくわからないので教えて下さい。
このような仮換地の状態で、建物の登記はできるのでしょうか。
答え
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仮換地の指定とは、換地処分を行うために必要のある場合に、従前の土地に代わって仮に使用し、または収益することのできる土地(仮換地)を指定することです。
この仮換地(図では8ブロック2ロット)に指定されますと、これまで従前の土地(図では26番)にあった使用収益権が8ブロック2ロットに移ります。
(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1コマを示します)
ただし、所有権は換地処分の公告の日までは今までの通り26番にあるのです。
従って所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通りの26番ということになり、売却する場合も26番の移動を行います。
また仮換地の状態でも、建物の登記はできます。
あなたが使用・収益できる土地は8ブロック2ロットであり、建物登記の際は底地地番と仮換地の地番を併記して行うことになります。
ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、いたってシンプルで単に地番と地積を変更することです。
次回は「通行地益権を設定したい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
水道用地:もっぱら(ほとんど全部)給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、濾水場、そく水場、水道線路に要する土地をいう。
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どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
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ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
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土地家屋調査士 高橋昇
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