• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2008/03/10(月)

登記・測量のQ&A NO.052「畑とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

すっかり道路の雪も消え、日中は穏やかな陽気で、少しずつ春が感じられます。この時期、花粉とともに、今年は黄砂なども多く飛んでくるようで、注意が必要ですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第052号
「畑とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「田」についてお話ししました。
田とは、農耕地で用水を利用して耕作する土地の事で、栽培される作物の種類には制限がないことなどをご紹介しました。

今回は「畑」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「畑」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、畑(はたけ)は、
「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条2号)

田の場合と同様に栽培される作物の種類には制限がなく、用水を用いる「田」以外の農耕地は全て「畑」である、ということができます。
具体的には、下記のような土地を畑として扱います。

・野菜、麦、いも、豆などを栽培する畑
・草花、煙草、綿、芝、牧草などの栽培地
・りんご、梨、桃、ブドウ、みかんなどの果樹の栽培地
・茶葉、養蚕用の桑、植林用の苗木を栽培する土地

その作物を育てるのに、土地を耕したり、肥料を与えたり、除草その他の管理を行う場合で、用水を利用しない事がポイントです。

以上、地目の畑について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が畑であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「学校用地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

┃-■-「仕事のヒント」
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【問題とギフトの関係】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 キーワード:
   問題とは、テーマ(題)を問われること。
  そのクイズの答えを学べば、ギフトが用意されている。

 解説:
   世の中は、完璧にできている。学びを得れば、問題
  は解決する。それも、一瞬たりとも無駄な時間はない。
   必要な学びを得ることに集中すれば、問題は問題
  ではなくなり、それはギフト(ご褒美)になる。
  


 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2008.3.10

バックナンバーリスト

2005/12/22(木) 新不動産登記法Q&A 第009号 「法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正すればいいの?」
2005/12/09(金) 新不動産登記法Q&A 第008号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」その2
2005/11/25(金) 新不動産登記法Q&A 第007号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」
2005/11/10(木) 新不動産登記法Q&A 第006号 「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」
2005/10/25(火) 新不動産登記法Q&A 第005号 「書面による申請はどうなるのか」
2005/10/07(金) 新不動産登記法Q&A 第004号 「オンライン登記申請の具体的方法とは」
2005/09/22(木) 新不動産登記法Q&A 第003号 「権利証の廃止について」
2005/09/09(金) 新不動産登記法Q&A 第002号 「オンライン登記所の指定とは」
2005/08/25(木) 新不動産登記法Q&A 第001号 「改正の背景と概要について」
2005/08/10(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第018号 「違法建築の建物登記は可能か」
2005/07/25(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2005/07/08(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2005/06/24(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2005/06/10(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2005/05/25(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2005/05/10(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2005/04/26(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2005/04/11(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2005/03/25(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2005/03/10(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」

総数:188件 (全10頁)

前20件 |<< 6 7 8 9 10 次20件