• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2007/10/25(木)

登記・測量のQ&A NO.043「分筆の場合の地番の付け方」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

ご愛読ありがとうございます。

暖かいメニューがうれしい時期ですが、最近のニュースを見ると、「食の安全」とは何か、考えさせられることが多いですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第043号
「分筆の場合の地番の付け方」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地番」についてお話ししました。
土地の地番の定め方は法律によって決められいて、自分の好きな番号を付けることはできないことなどをお話ししました。

今回は「分筆の場合の地番の付け方」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地を分筆して処分したいと考えていますが、分筆した場合の地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか。


答え
────────────────────────────────
前号でもお伝えした通り、土地の地番の定め方は法律によって決められており、自分の好きな番号を付けたりできません。

幾つか例をご紹介しますので、参考にしてください。


■土地の地番に支号(枝番)が付いていない場合

分筆前の地番に支号を付けて地番を定めます。


参考図:
 


■土地の地番に支号(枝番)が付いている場合

分筆前の地番に支号が付いている場合には、
分筆後の1筆には従来の地番を残し、
他の分筆する土地には、最終の支号を追い、順次支号を付けます。


参考図:
 


以上、分筆の場合の地番の定め方について簡単にご紹介しましたが、
特別な事情がある場合には、ここで紹介した例とは違う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「合筆の場合の地番の付け方」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。

■不動産登記法
--------------------------------(引用:ここから)----------
第三十五条  登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
--------------------------------(引用:ここまで)----------

■不動産登記規則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第九十七条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。

第九十八条  地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
--------------------------------(引用:ここまで)----------

■不動産登記事務取扱手続準則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
--------------------------------(引用:ここまで)----------
────────────────────────────────

┃-■-「仕事のヒント」
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【解決先は「結果思考」】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 キーワード:
  中小企業向けのクレーム解決策は「結果思考」にあり。
 
 解説:
   「原因思考」は人の感情を害し、組織を崩壊させる
  原因にもなる。原因を追究するよりも、先に実現したい
  結果をビジュアライズし、現状とのギャップを埋めていく
  「結果思考」のほうが結論は得やすい。

 
 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2007.10.25

バックナンバーリスト

2007/08/24(金) 登記・測量のQ&A NO.039「慣習上の筆界(1)」
2007/08/10(金) 登記・測量のQ&A NO.038「堤防と民有地の境」
2007/07/25(水) 登記・測量のQ&A NO.037「海や川と陸地の境」
2007/07/10(火) 登記・測量のQ&A NO.036「傾斜地の筆界」
2007/06/25(月) 登記・測量のQ&A NO.035「筆界と所有権界」
2007/06/08(金) 登記・測量のQ&A NO.034「国有地の払い下げを受けたとき」
2007/05/25(金) 登記・測量のQ&A NO.033「建物の合体とは?」
2007/05/10(木) 登記・測量のQ&A NO.032「建物の区分とは?」
2007/04/25(水) 登記・測量のQ&A NO.031「建物の合併とは?」
2007/04/10(火) 登記・測量のQ&A NO.030「建物を分割する時」
2007/03/23(金) 登記・測量のQ&A NO.029「建物を取り壊した時」
2007/03/09(金) 登記・測量のQ&A NO.028「建物を増築・改築した時」
2007/02/23(金) 登記・測量のQ&A NO.027「建物を新築した時」
2007/02/09(金) 登記・測量のQ&A NO.026「家屋番号とは?」
2007/01/25(木) 登記・測量のQ&A NO.025「建物の構造とは?」
2007/01/10(水) 登記・測量のQ&A NO.024「建物の種類とは?」
2006/12/25(月) 登記・測量のQ&A NO.023「用途地域って何?」
2006/12/08(金) 登記・測量のQ&A NO.022「敷地権って何?」
2006/11/24(金) 登記・測量のQ&A NO.021「区分建物」
2006/11/10(金) 登記・測量のQ&A NO.020「主たる建物と附属建物」

総数:188件 (全10頁)

前20件 |<< 4 5 6 7 8 9 10 次20件