お役立ち情報バックナンバー
2007/09/10(月)
登記・測量のQ&A NO.040「慣習上の筆界(2)」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
ご愛読ありがとうございます。
梨、りんご、ぶどう、と秋の果物がぞくぞくと店頭に並び始めました。何を食べようか迷うところですが、食べ過ぎには気をつけたいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第040号
「慣習上の筆界(2)」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししました。
接近して家屋が建っている場合は、両屋根の庇(ひさし)の中心。
隣接地が空き地の場合には、壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
でしたね。
今回は「慣習上の筆界(2)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合について、
慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合についての
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
(1)擁壁下に側溝がない場合
擁壁の基礎の外側。
参考図1:
(2)擁壁下に側溝がある場合
擁壁下の下端。
参考図2:
以上、隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合の慣習上の筆界について、代表的な2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(3)」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
┃-■-「仕事のヒント」
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃ 【人間関係で困ったら・・・】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
キーワード:
真実は、常に優しい。
解説:
人間は、一度浮かんだ自分の思考に振り回され、
人を傷つけ、自分を傷つける。
たとえば、「あの人は約束を守らない」という思考が
いったん浮かぶと、その表現が一人歩きする。
本当に、「あの人は約束を守らないのか」
いつも、絶対に?裏にある真実を知れば、あなたも傷つかない。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
---------------------------------------------------
= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2007.9.10
バックナンバーリスト
2006/10/25(水) 登記・測量のQ&A NO.019「登記できない建物」
2006/10/10(火) 登記・測量のQ&A NO.018「床面積に含まれない部分」
2006/09/25(月) 登記・測量のQ&A NO.017「建物の床面積はどうやって測るの?」
2006/09/08(金) 登記・測量のQ&A NO.016「土地の面積はどうやって測るの?」
2006/08/25(金) 登記・測量のQ&A NO.015「地役権って何?」
2006/08/10(木) 登記・測量のQ&A NO.014「住居表示って何?」
2006/07/25(火) 登記・測量のQ&A NO.013「位置指定道路って何?」
2006/07/10(月) 登記・測量のQ&A NO.012「法定外公共物って何?」
2006/06/23(金) 登記・測量のQ&A NO.011「境界標って何?」
2006/06/09(金) 登記・測量のQ&A NO.010「確定図って何?」
2006/05/25(木) 登記・測量のQ&A NO.009「分筆登記って何?」
2006/05/10(水) 登記・測量のQ&A NO.008「筆界未定地って何?」
2006/04/25(火) 登記・測量のQ&A NO.007「地積測量図と建物図面」
2006/04/10(月) 登記・測量のQ&A NO.006「公図と地図」
2006/03/24(金) 登記・測量のQ&A NO.005「地積と地籍」
2006/03/10(金) 登記・測量のQ&A NO.004「地目って何?」
2006/02/24(金) 登記・測量のQ&A NO.003「筆界って何?」
2006/02/10(金) 登記・測量のQ&A NO.002「登記簿には何が書いてあるの?」
2006/01/25(水) 登記・測量のQ&A NO.001「表題登記って何?」
2006/01/10(火) 新不動産登記法Q&A 第010号「土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?」