お役立ち情報バックナンバー
2007/09/10(月)
登記・測量のQ&A NO.040「慣習上の筆界(2)」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
ご愛読ありがとうございます。
梨、りんご、ぶどう、と秋の果物がぞくぞくと店頭に並び始めました。何を食べようか迷うところですが、食べ過ぎには気をつけたいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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◆登記・測量のQ&A 第040号
「慣習上の筆界(2)」
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前回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししました。
接近して家屋が建っている場合は、両屋根の庇(ひさし)の中心。
隣接地が空き地の場合には、壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。
でしたね。
今回は「慣習上の筆界(2)」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合について、
慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
隣接地と擁壁(ブロック積)により区画されている場合についての
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
(1)擁壁下に側溝がない場合
擁壁の基礎の外側。
参考図1:
(2)擁壁下に側溝がある場合
擁壁下の下端。
参考図2:
以上、隣接地と擁壁やブロック積等により区画されている場合の慣習上の筆界について、代表的な2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(3)」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2007.9.10
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