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2006/02/24(金)

登記・測量のQ&A NO.003「筆界って何?」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。
やっと、道路の雪もほとんどなくなり、走りやすくなりました。
このまま、春の陽気になってほしいものです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申

込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


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◆登記・測量のQ&A 第003号
「筆界って何?」
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前回は「登記簿」についてお話ししました。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、それぞれ表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか等の状況を誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割をもっていることなどをお話ししました。
今回は「筆界(ひっかい)」についてお話ししましょう。

問い
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いままで駐車場にしていた土地を売りたいと思い、近くの不動産屋さんに相談したら、「筆界を確認する必要がある」といわれました。
この「筆界」とはどんなものなのでしょうか?
お隣さんとの話し合いで決めた境界ではダメなのでしょうか?

答え
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一般に隣の土地との境を「境界」と呼びますね。
「筆界(ひっかい)」も土地の境を表す用語で、不動産登記法という法律に出てきます。土地の取引を行う場合に、あなたの土地にとって最も重要なのが「筆界」です。

不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」は地番と地番の境と考えることもできます。

このように、「筆界」は法律によって定められた境界ですので「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意志で勝手に変更することはできません。

さて、設問のなかで土地の取引上問題になるのが「お隣さんとの話し合いで決めた境界」です。お隣さんとの話し合いで決めた「境界」と「筆界」が一致していれば問題ありませんが、もし違っている場合には、分筆登記や所有権移転登記等の手続が必要になる場合があります。

「筆界」は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。
その図面に記載されている筆界が現地のどこにくるのかを特定するには専門知識が必要な場合がありますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

その他「筆界」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「地目って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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┃■┃ビジネスお役立ち情報【成功法則版 うさぎとかめ】
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 キーワード:
  朝一番にやることが、その日のリズムを決める。

 解説:
  サイクルのはじめに立てた計画(意思・目標)が、
  その日の最終的な着地点をも決めることになる。
  だから朝一番にだらだらしたことをすれば、
  だらだらした一日になる。
  朝一番に価値あることから取り組めば、
  価値ある一日になる。
 

 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
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【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

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2006.2.24





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