お役立ち情報バックナンバー
2007/07/25(水)
登記・測量のQ&A NO.037「海や川と陸地の境」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
ご愛読ありがとうございます。
梅雨明け間近で、夏もいよいよ本番というところでしょうか。
新潟地震の被災者の方々は、大変な避難生活を送っておられることかと思います。少しでも、安心で安全な暮らしを送れることをお祈りいたします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第037号
「海や川と陸地の境」
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前回は「傾斜地の筆界」についてお話ししました。
一般的な慣習によれば、傾斜地の筆界は法尻であることが多い事、
実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、詳しい調査や測量をする必要があり、筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねない事などをお話ししました。
今回は「海や川と陸地の境」についてお話ししましょう。
問い
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海や川と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海や河川のように、国が管理している水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、
秋分における満潮位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合に、上記のように陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。
以上、海や川と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「堤防と民有地の境」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2007.7.25
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