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2007/06/25(月)

登記・測量のQ&A NO.035「筆界と所有権界」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

ご愛読ありがとうございます。

東北地方南部もようやく梅雨入りしました。平年より11日も遅れたということです。所々であじさいの花が、きれいに咲いているのが目に入ります。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
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配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第035号
「筆界と所有権界」
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前回は「国有地の払い下げを受けたとき」についてお話ししました。
使われなくなった旧里道や旧水路(国有地)で、宅地や田畑の一部になってしまっているものは、払い下げを受けることが可能であること、このような国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げを受けた場合には、土地の表題登記を申請しなければならないことなどをお話ししました。

今回は「筆界と所有権界」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の境界には2種類あると聞きましたが、どういう事なのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の境界は「筆界」と「所有権界」に分類することができます。

まず「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができ、「公法上の境界」とも呼ばれます。

次に「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが、これは土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。

例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)のままだと土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いに使いやすいように境界を変更したとしましょう。

参考図:
 

このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境界が所有権界です。

上記の例のような「筆界」と「所有権界」が一致していない状態のまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。

ですから、お隣との境界を変更した場合には、登記(分筆・所有権移転)をして、「所有権界」と「筆界」とを一致させておきましょう。

もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

以上、筆界と所有権界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「傾斜地の筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2007.6.25

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