お役立ち情報バックナンバー
2007/04/25(水)
登記・測量のQ&A NO.031「建物の合併とは?」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
ご愛読ありがとうございます。
桜の開花前に、冷え込んだりしましたが、先週から事務所前の新井田川沿いの桜は、満開となり、目を楽しませてくれています。
この度、おかげさまで事務所を移転することとなりました。
これを機に、旧に倍しまして社業に励み、皆様のご期待に沿うよう、努力いたす所存でございますので、今後とも、いっそうのご支援、ご指導のほどお願い申し上げます。
新住所
〒998−0021
山形県酒田市旭新町8番36号
TEL 0234(23)2150
FAX 0234(23)3237
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第031号
「建物の合併とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物を分割する時」についてお話ししました。
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の一個の建物を数個の建物とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができ、申請義務は無いことなどをお話ししました。
今回は「建物の合併」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
父が所有する居宅の隣に建物(店舗)を建てて所有しておりましたが、今回父が亡くなり居宅を相続することになったのを機会に、二棟の建物を一個の建物として登記したいと考えています。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物とする場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請します。
参考図:
建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の数個の建物を一個の建物にする登記で、建物分割の登記と同様に所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。
ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないときや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められません。
また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物と所有権の登記のない建物は合併することができませんし、所有権以外に権利の登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物も合併できません。
建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則ですが、合併することによって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制限されているのです。
以上、二棟以上の建物がそれぞれ別個に登記されている場合に、双方を合併して一個の建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の区分とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【カリスマになれる人、なれない人】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
キーワード:
野獣でありながら、深く優しい。
男性性と女性性をあわせ持つことがカリスマになるための
秘訣。
解説:
あなたは自分のなかの女性性を愛しているか?
男性性を愛しているか?
多くの人は自分自身の弱いところを抑圧している。
弱いところを抑圧すると、自分自身の強いところも十分
能力を発揮できない。抑圧するのではなく、それを認める
ことで、自分自身についての理解が深まり自由になる。
あなた自身が輝くようになるのだ。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
---------------------------------------------------
= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2007.4.25
バックナンバーリスト
2010/03/10(水) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」
2010/02/26(金) 登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2010/01/26(火) 登記・測量のQ&A NO.097「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2010/01/08(金) 登記・測量のQ&A NO.096「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2009/12/25(金) 登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
2009/12/14(月) 登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」
2009/11/25(水) 登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/11/11(水) 登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」
2009/10/23(金) 登記・測量のQ&A NO.091「筆界の特定とは」
2009/10/13(火) 登記・測量のQ&A NO.090「筆界特定制度の筆界とは」
2009/09/25(金) 登記・測量のQ&A NO.089「筆界特定制度とは」
2009/09/10(木) 登記・測量のQ&A NO.088「雑種地とは」
2009/08/25(火) 登記・測量のQ&A NO.087「公園とは」
2009/08/11(火) 登記・測量のQ&A NO.086「公衆用道路とは」
2009/07/29(水) 登記・測量のQ&A NO.085「保安林とは」
2009/07/13(月) 登記・測量のQ&A NO.084「井溝とは」
2009/06/26(金) 登記・測量のQ&A NO.083「堤とは」
2009/06/10(水) 登記・測量のQ&A NO.082「ため池とは」
2009/05/25(月) 登記・測量のQ&A NO.081「用悪水路とは」
2009/05/12(火) 登記・測量のQ&A NO.080「水道用地とは」