• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2007/01/25(木)

登記・測量のQ&A NO.025「建物の構造とは?」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。

雪の降らない冬で、過ごしやすく感じておりますが、世界中から異常気象のニュースが聞こえてきます。今年の夏は、どうなるのやら、今から心配ですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第025号
「建物の構造とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物の種類」についてお話ししました。
建物の種類は、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料となること、建物の種類が変更になったときには、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければならないことなどをお話ししました。

今回は「建物の構造」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
私の家は瓦屋根ですが、今度改築するのを機に屋根の種類を変えようと思っています。建物の屋根を変更する場合、建物の構造を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういったものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
建物の構造(たてもののこうぞう)は、前回のお役立ち情報に書いた「建物の種類」と同様に、建物を特定するために登記事項とされています。そして、建物の構造が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。

建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
 イ 木造
 ロ 土蔵造
 ハ 石造
 ニ れんが造
 ホ コンクリートブロック造
 ヘ 鉄骨造
 ト 鉄筋コンクリート造
 チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
 イ かわらぶき
 ロ スレートぶき
 ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
 ニ 草ぶき
 ホ 陸屋根
三 階数による区分
 イ 平家建
 ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
----------(引用:ここまで)----------

建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、「建物の種類」の場合と同様に上記区分に該当しない場合には、新しい構造を登記することができる事になっています。

以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「家屋番号」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【集めて、切る】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 キーワード:
  トップ営業マンの極意は、「集めて、切る」。

 解説:
   マーケティングとセールスというのは、全く異なり、
  正反対の動きをする。
   マーケティングは見込み客を集める。
  セールスは、いますぐ客を見極める。
   マーケティングはお客を育てる。
  セールスはお客を刈り取る。
   この違いがわかっていない会社は、
  営業効率が極めて悪くなる。

 
 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌


【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2007.1.25

バックナンバーリスト

2009/04/24(金) 登記・測量のQ&A NO.079「運河用地とは」
2009/04/10(金) 登記・測量のQ&A NO.078「境内地とは」
2009/03/26(木) 登記・測量のQ&A NO.077「墓地とは」
2009/03/11(水) 登記・測量のQ&A NO.076「宅建主任者とは」
2009/02/25(水) 登記・測量のQ&A NO.075「不動産鑑定士とは」
2009/02/10(火) 登記・測量のQ&A NO.074「行政書士とは」
2009/01/27(火) 登記・測量のQ&A NO.073「司法書士とは」
2009/01/09(金) 登記・測量のQ&A NO.072「測量士とは」
2008/12/26(金) 登記・測量のQ&A NO.071「土地家屋調査士とは」
2008/12/10(水) 登記・測量のQ&A NO.070「調査士法人とは」
2008/11/26(水) 登記・測量のQ&A NO.069「公嘱協会とは」
2008/11/10(月) 登記・測量のQ&A NO.068「調査士会連合会とは」
2008/10/27(月) 登記・測量のQ&A NO.067「調査士会とは」
2008/10/10(金) 登記・測量のQ&A NO.066「代位登記とは」
2008/09/25(木) 登記・測量のQ&A NO.065「嘱託登記とは」
2008/09/10(水) 登記・測量のQ&A NO.064「職権登記とは」
2008/08/25(月) 登記・測量のQ&A NO.063「登記所とは」
2008/08/08(金) 登記・測量のQ&A NO.062「登記官とは」
2008/07/25(金) 登記・測量のQ&A NO.061「中間地目とは」
2008/07/10(木) 登記・測量のQ&A NO.060「原野とは」

総数:188件 (全10頁)

前20件 |<< 2 3 4 5 6 7 8 >>| 次20件