• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2006/10/10(火)

登記・測量のQ&A NO.018「床面積に含まれない部分」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。

10月に入り、すっかり秋らしくなりました。先週末は、台風並みの雨と風で、肌寒く感じられました。鳥海山では初冠雪を記録したそうです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第018号
「床面積に含まれない部分」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物の床面積」についてお話ししました。
建物の床面積は、一戸建て住宅のような一棟の建物全てを所有する場合と、マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合では、その計算方法が違う事などをお話ししました。

今回は「床面積に含まれない部分」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積には、ベランダやバルコニーは含まれないと聞きましたが、これ以外にも床面積に含まれない部分があるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積には、周囲に壁のないベランダやバルコニーは含まない事になっています。

これ以外でよくあるのが階段や出窓です。
階段や出窓は、条件によっては床面積に含まない場合があります。

■階段について

一般的な住宅の階段は二階の床面積に算入されますが、参考写真のような、吹き抜け部分に設置された、手すりが付いている階段は、二階の床面積には算入されません。

参考写真:
 http://www.to-ki.jp/data/VOL-066_1.jpg

また、参考図1のような、建物の外側に設置された屋外の階段も二階の床面積には参入されません。

参考図1:
 

■出窓について

出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入されます。

参考図2:
 

参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。

以上、最も一般的な場合について紹介しましたが、実際には、建物の構造は一律ではないため、床面積に含めるかどうかの判断は、困難を伴うことがあります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「登記できない建物」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【価値観は変わった。行動は?】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 キーワード:
  いままでの常識を振りかざすと、ピエロになる時代。

 解説:
   これからの10年は、アウトローがヒーローになる時代。
  いままでの常識で行動するものは、地すべり状態。
  いままでの落ちこぼれのなかに、輝く原石がたくさん
  埋もれている。
   
 
 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌


【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2006.10.10


バックナンバーリスト

2005/12/22(木) 新不動産登記法Q&A 第009号 「法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正すればいいの?」
2005/12/09(金) 新不動産登記法Q&A 第008号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」その2
2005/11/25(金) 新不動産登記法Q&A 第007号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」
2005/11/10(木) 新不動産登記法Q&A 第006号 「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」
2005/10/25(火) 新不動産登記法Q&A 第005号 「書面による申請はどうなるのか」
2005/10/07(金) 新不動産登記法Q&A 第004号 「オンライン登記申請の具体的方法とは」
2005/09/22(木) 新不動産登記法Q&A 第003号 「権利証の廃止について」
2005/09/09(金) 新不動産登記法Q&A 第002号 「オンライン登記所の指定とは」
2005/08/25(木) 新不動産登記法Q&A 第001号 「改正の背景と概要について」
2005/08/10(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第018号 「違法建築の建物登記は可能か」
2005/07/25(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2005/07/08(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2005/06/24(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2005/06/10(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2005/05/25(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2005/05/10(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2005/04/26(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2005/04/11(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2005/03/25(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2005/03/10(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」

総数:188件 (全10頁)

前20件 |<< 6 7 8 9 10 次20件