お役立ち情報バックナンバー
2006/10/10(火)
登記・測量のQ&A NO.018「床面積に含まれない部分」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
10月に入り、すっかり秋らしくなりました。先週末は、台風並みの雨と風で、肌寒く感じられました。鳥海山では初冠雪を記録したそうです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第018号
「床面積に含まれない部分」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物の床面積」についてお話ししました。
建物の床面積は、一戸建て住宅のような一棟の建物全てを所有する場合と、マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合では、その計算方法が違う事などをお話ししました。
今回は「床面積に含まれない部分」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積には、ベランダやバルコニーは含まれないと聞きましたが、これ以外にも床面積に含まれない部分があるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積には、周囲に壁のないベランダやバルコニーは含まない事になっています。
これ以外でよくあるのが階段や出窓です。
階段や出窓は、条件によっては床面積に含まない場合があります。
■階段について
一般的な住宅の階段は二階の床面積に算入されますが、参考写真のような、吹き抜け部分に設置された、手すりが付いている階段は、二階の床面積には算入されません。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-066_1.jpg
また、参考図1のような、建物の外側に設置された屋外の階段も二階の床面積には参入されません。
参考図1:
■出窓について
出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入されます。
参考図2:
参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。
以上、最も一般的な場合について紹介しましたが、実際には、建物の構造は一律ではないため、床面積に含めるかどうかの判断は、困難を伴うことがあります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「登記できない建物」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【価値観は変わった。行動は?】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
キーワード:
いままでの常識を振りかざすと、ピエロになる時代。
解説:
これからの10年は、アウトローがヒーローになる時代。
いままでの常識で行動するものは、地すべり状態。
いままでの落ちこぼれのなかに、輝く原石がたくさん
埋もれている。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
---------------------------------------------------
= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2006.10.10
バックナンバーリスト
2010/03/10(水) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」
2010/02/26(金) 登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2010/01/26(火) 登記・測量のQ&A NO.097「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2010/01/08(金) 登記・測量のQ&A NO.096「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2009/12/25(金) 登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
2009/12/14(月) 登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」
2009/11/25(水) 登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/11/11(水) 登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」
2009/10/23(金) 登記・測量のQ&A NO.091「筆界の特定とは」
2009/10/13(火) 登記・測量のQ&A NO.090「筆界特定制度の筆界とは」
2009/09/25(金) 登記・測量のQ&A NO.089「筆界特定制度とは」
2009/09/10(木) 登記・測量のQ&A NO.088「雑種地とは」
2009/08/25(火) 登記・測量のQ&A NO.087「公園とは」
2009/08/11(火) 登記・測量のQ&A NO.086「公衆用道路とは」
2009/07/29(水) 登記・測量のQ&A NO.085「保安林とは」
2009/07/13(月) 登記・測量のQ&A NO.084「井溝とは」
2009/06/26(金) 登記・測量のQ&A NO.083「堤とは」
2009/06/10(水) 登記・測量のQ&A NO.082「ため池とは」
2009/05/25(月) 登記・測量のQ&A NO.081「用悪水路とは」
2009/05/12(火) 登記・測量のQ&A NO.080「水道用地とは」