お役立ち情報バックナンバー
2006/07/25(火)
登記・測量のQ&A NO.013「位置指定道路って何?」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
各地で大雨の被害が出ております。被害に遭った方々には心からお見舞い申し上げます。夏らしくない天気が続き、気が滅入ってしまいますが、梅雨明けが待ち遠しいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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◆登記・測量のQ&A 第013号
「位置指定道路って何?」
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前回は「法定外公共物」についてお話ししました。
法定外公共物とは道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地のことで、使われなくなった旧里道や旧水路は、払い下げを受けることもできることなどをお話ししました。
今回は「位置指定道路」についてお話ししましょう。
問い
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中古住宅を購入する予定なのですが、不動産屋さんから、市道からその住宅までの道路は位置指定道路で、所有権は共有と聞きました。
この「位置指定道路」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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建築物を建てるための敷地は、法律(建築基準法)で定められた道路に2m以上接しなければならない事になっています。ここで言う「道路」とは、国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっても認められるものがあります。
例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新たに私道を設けて、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を受けなければなりません。この指定を受けた私道が「位置指定道路(いちしていどうろ)」です。
参考図:
なお、道路の位置指定を受けることができる土地は、「開発許可制度の適用を受けないものに限る」とされています。開発許可制度の適用を受けるかどうかの基準は、その土地が属する都市計画の区域や敷地面積等によって違いがありますので、詳しくはお住まいの市町村におたずねください。
ところで、この位置指定道路は私道ですので誰かの所有物です。一般にはお隣さん同士で、自分の土地を少しずつ出し合って、お互いに道路として使うケースが多いようです。
中古住宅を購入する際には、前面道路が位置指定道路かどうか、その所有権はどうなっているのか等に注意してください。
その他「位置指定道路」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「住居表示って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【分かりにくい商品を分かりやすく伝えるには】
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キーワード:
分かりにくい商品特長は、名前をつけて擬人化して、
お客の友達にする。
解説:
難しい商品特長を、分かりやすく伝えるうえで、極めて
効果的な方法は、その特長を擬人化して、名前をつけて
しまうこと。
たとえば、アスターゼくん、セニトリンくん、と成分を
擬人化すると、突然、難しいコンセプトに親しみをもてる
ようになる。
訴えたい商品特長を擬人化できないだろうか?
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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2006.7.25
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