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2006/05/10(水)

登記・測量のQ&A NO.008「筆界未定地って何?」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。

新緑が気持ちの良い季節になりました。ゴールデンウィークは天候にも恵まれ、皆様いかが過ごされたでしょうか。
来週末には、合併後初めての酒田祭りが開催されます。周りは一気に賑やかな雰囲気となりつつあります。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


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◆登記・測量のQ&A 第008号
「筆界未定地って何?」
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前回は「地積測量図と建物図面(各階平面図)」についてお話ししました。
地積測量図は、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する図面。建物図面(各階平面図)は、新築登記や増築時の変更登記など建物の表示に関する登記を申請する際に添付する図面であること。登記がなされると、法務局に備え付けられ一般公開されることなどについてお話ししました。

今回は「筆界未定地」についてお話ししましょう。

問い
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相続した土地を分筆しようと考えていたのですが、知人から相続の土地は筆界未定地なので分筆できないといわれました。
この「筆界未定地」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
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筆界未定地(ひつかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。
(地籍調査:過去のお役立ち情報「地積と地籍」をご参照ください)

境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等があります(他にも様々な理由があります)。

もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるために筆界未定の処理が定められました。

さて、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、ご質問の通り原則として分筆できません(例外的な取り扱いでできる場合もあります)。

分筆登記の申請書には、分筆後の土地を表示した地積測量図を添付することとされていますが、筆界未定地についてはその土地の境界が現地で確認できないため、分筆後の各筆の測量ができないのです。

筆界未定地を分筆しようとする場合は、先に筆界未定を解消する必要があります。

筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、「筆界未定地」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「分筆登記って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

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2006.5.10


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