• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2005/08/10(水)

土地建物の悩み相談Q&A 第018号 「違法建築の建物登記は可能か」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。

連日、暑い日が続いておりますが、体調のほうはいかがでしょうか。今日は甲子園で、山形県代表の酒田南高校が、初戦をむかえています。結果が楽しみですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申

込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html



★★★★★8月[第1回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年8月10日


★★★★★★★「違法建築の建物登記は可能か」★★★★★
 

第18回・土地建物悩み相談Q&A

問い
-----------------------------------------------------------
私の家は15年ほど前に建築したのですが、容積率をオーバーしており、
建築確認を受けていないのです。

今回、銀行からお金を借りる関係で建物を登記する必要に迫られています。
しかし、建築基準法違反でもある建物を登記することはできるのでしょう
か。

答え
-----------------------------------------------------------
建築基準法は建築物の敷地、構造、設備、用途に関する基準を定めており、
あなたの建築物はこの法律に違反しているわけですね。

しかし、違反建築物とはいっても不動産であることに変わりはなく、現況
を明示し権利関係を明らかにしておく必要はあるわけです。

不動産登記法は、このように建築物が違法か合法かというより、不動産の
現況と権利関係を公示し、取引の安全を図るのが目的ですので、あなたの
建物も登記は可能ですし、その登記は可能なのです。

この建物の登記(建物表示登記)には、あなたが建物の所有者であること
を証明する書類の添付が必要ですが、違法建築ですので通常の建築確認書
や検査済証がないわけです。

このような場合は、それに代わるものとして固定資産税登録事項証明書や、
工事施工者の工事完了引渡証明書、借地上の建築であれば敷地所有者の証
明書等があります。

これらの所有権証明書以外に、建物図面、住所証明書等を添付し建物表示
登記申請を行って下さい。

次回からは平成17年3月7日、明治以来の大改正が行われた「新不動産登記法Q&A」を中心にお届けします。



どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
 ★登記豆知識[地目の定め方]★
   用悪水路:灌漑用または悪水排泄用の水路であり、
        耕地利用に必要な水路をいう。
-----------------------------------------------------------

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃ビジネスお役立ち情報
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 キーワード:
   人を説得するには、叫ぶのではなく、ささやく。

 解説:
   自分が、相手にとって役に立つ事ができるかどうかを
   聞けばいい。
   説得しようとするから、断られた時に自尊心が傷ついて
   ストレスになるのだ。


 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------

★☆★☆★☆★☆ Topics ★☆★☆★☆★☆

1.6月新設住宅着工戸数は前年比+2.4%、3カ月連続で増加
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20050729/123992/


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌


【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.8.10






バックナンバーリスト

2010/03/10(水) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」
2010/02/26(金) 登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2010/01/26(火) 登記・測量のQ&A NO.097「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2010/01/08(金) 登記・測量のQ&A NO.096「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2009/12/25(金) 登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
2009/12/14(月) 登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」
2009/11/25(水) 登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/11/11(水) 登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」
2009/10/23(金) 登記・測量のQ&A NO.091「筆界の特定とは」
2009/10/13(火) 登記・測量のQ&A NO.090「筆界特定制度の筆界とは」
2009/09/25(金) 登記・測量のQ&A NO.089「筆界特定制度とは」
2009/09/10(木) 登記・測量のQ&A NO.088「雑種地とは」
2009/08/25(火) 登記・測量のQ&A NO.087「公園とは」
2009/08/11(火) 登記・測量のQ&A NO.086「公衆用道路とは」
2009/07/29(水) 登記・測量のQ&A NO.085「保安林とは」
2009/07/13(月) 登記・測量のQ&A NO.084「井溝とは」
2009/06/26(金) 登記・測量のQ&A NO.083「堤とは」
2009/06/10(水) 登記・測量のQ&A NO.082「ため池とは」
2009/05/25(月) 登記・測量のQ&A NO.081「用悪水路とは」
2009/05/12(火) 登記・測量のQ&A NO.080「水道用地とは」

総数:188件 (全10頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 7 >>| 次20件