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2017/01/25(水)

土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

2017年も、気づけば1ヶ月を過ぎようとしています。
1月14日の大寒波の大雪でそれまでの暖冬が嘘のようにいつもの雪景色になりましたね。

度々くる大雪で除雪が大変ですが、
空気も乾燥して体調を崩しやすいですので、
寒さ対策・乾燥対策をして皆様もご自愛下さい。



このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/からお役立ち情報をお申し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしております。

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★★★★★★1月25日の悩み相談宅急便★★★★★★2017年1月25日

★★★★★★「土地を分筆し道路位置指定」★★★★★
 

第6回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私の土地をいくつかの区画に分筆し、分譲したいのですが、奥まった土地
にも建物が建てられるように、道路位置指定も取ろうと思います。どのよ
うな手続が必要でしょうか?


答え
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道路位置指定が必要か否か、あるいはその条件等は市町村役場や土木事務
所との打ち合わせが必要です。

必要な手続の流れは次のとおりです。

1、土地全体の境界確定測量を行います。

2、土地分筆登記をします。

3、道路位置指定申請に必要な書面や図面を、市町村役場や土木事務所に
  提出し事前協議をします。

4、道路位置指定の条件を満たす工事を行い、関係官庁の検査を経て検査
  済証が交付されます。


建築基準法では、幅員4メートル以上の道路に宅地が2メートル以上接し
ていなければ建物を建築することができません。

そのため、私有地を一般公道と同じように扱ってもらうため、役所(特定
行政庁)から道路の位置を指定してもらう手続をとることが道路位置指定
の意味です。

このような手続をしないと、奥まった土地の宅地の数×2メートル幅の私
道が必要になってしまいます。この計算によると、10区画の宅地には合
計20メートル幅の道路が必要だとしたら全くのナンセンスですね。
 ただ、道路位置指定を受ける為には色々な規制が有りますので、規模に
よっては道路位置指定を受けない方が良い場合もありますので、事前の打
ち合わせが大事となります。

次回は「土地を購入したら滅失忘れ建物」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
  牧場:獣畜を放牧する土地、
  牧畜のために使用する建物の敷地や牧草地
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃住宅営業お役立ち情報
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ************************************
 * 住宅購入見込み客とは(その三) *
 ************************************

   ・住宅購入のための貯蓄を数年前からしている。
   ・勤務先が安定していて確実な昇給がある。
   ・奥さん(ご主人)が住宅購入を真剣に考えている。
   ・現在の住宅を売却することにより自己資金ができる。
   ・現在の住まいについて不満がある。
   ・いい物があれば考えてもいいと思っている。
   ・通勤、買い物等周辺環境が不便。

  ◇◆◇◆◇Topics◇◆◇◆◇

  1.「不動産業における個人情報保護のあり方に関する  
     研究会」報告
   http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/010114_.html

  2.住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく住宅性能表
    制度の実施状況について
  http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/070121_2_.html

  3.木造3階建て住宅及び丸太組工法建築物の建築確認統計
    について
  http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/070121_.html


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 初回購入をした瞬間から21日間にお客を感動させると、
 リピート購入率が高まる。

 解説:
 新規顧客の固定化を進めるには、
 新規顧客になった時点から21日間に最低3回は接触すること。

 1.お礼状を出す。
 2.手紙を出して、
  あなたの購買決定がいかに正しかったかを伝える。
 3.思いがけないギフト
(たわいもないギフト、次の商品につながるサンプル)等。



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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和

事務所
〒998-0012 山形県酒田市旭新町8番36号
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237

【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2017.1.25

参照ファイル(1)
 

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総数:188件 (全10頁)

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