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2016/11/25(金)
土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは。土地家屋調査士の佐藤清和です。
鳥海山も白くなり始め、日増しに寒さが身にしみるようになりました。
気付けば今年も残り1ヶ月なのですね。
ラスト1ヶ月も皆様のお役に立てるよう邁進いたします。
急ぎの登記依頼やご相談、お気軽にご連絡下さい。
さて、このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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★★★★★★★今月25日の悩み相談宅急便★★★★★★2016年11月25日
★★★★「親子二世帯住宅の建物登記について」★★★★
第4回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私は、来年、地元に戻って両親と一緒に暮らすため、父名義の建物(既に登記されている)に増築しようと考えています。
食事、風呂等、生活はすべて別々にできる二世帯住宅にして、増築部分は
完全に遮断しないようにドアで間仕切りをする予定です。
増築部分の建築資金は、すべて私が出資しますが、建物の登記はどのようにすればいいのでしょうか?
答え
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1つの方法は、全体を一個の建物として、普通の増築登記として父と子の共有名義の建物にすることができます。
もう1つの方法ですが、ご質問の内容から構造上と利用上の両面から、従来の建物と増築する建物は、独立している状態でもありますので、
この場合、別々の建物として登記することが出来ます。
このような登記のことを、区分建物登記と言います。
この登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱われることになります。
このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定することができますので
有利な場合があります。
この登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。
参考までに、区分建物の要件を列記します。
1、1棟の建物であること。
2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)に よって遮断され、構造上と利用上の独立性があること。
3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。(廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)
次回は「字が異なる宅地は合筆できるか」です。
楽しみにお待ち下さい。
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登記豆知識[地目の定め方]
宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を
果たすために必要な土地
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船を漕ぎ進めるうちに、障害に出会うのは当たり前。
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
事務所
〒998-0012 山形県酒田市旭新町8番36号
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
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