• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2016/10/25(火)

土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■


こんにちは。土地家屋調査士の佐藤清和です。

鳥海山も色づき始め、本格的な秋のおとずれですね。

山形の秋と言えば芋煮会ですが、
私も先週末に庄内空港のオートキャンプ場で
行いました。
皆で準備をして、外で食べる芋煮は良いものですね。
すっかり秋を堪能させていただいました。


さて、このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身
近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つメッセージをお届けいた
します。
http://to-ki.jp/satou/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


★★★★★★★今月25日の悩み相談宅急便★★★★★★2016年10月25日

★★★★★★★★「国有地の払い下げ」★★★★★★★
 

土地建物悩み相談 第3回 「国有地の払い下げ」

問い
------------------------------------------------------------------
父から相続した土地の古家を取り壊し、建物を新築しようと準備しており
ますが、法務局で公図を見て驚きました。
この土地の真ん中に国有地(農道)があるのです。

もう何十年もこの土地(甲、乙、丙)を宅地として利用してきましたが、
国有地があるとは初めて知りました。父からも聞いたことはありません。
この場所に家を建てるためには国有地(丙地)を自分の土地として登記し
なければ問題が生じるようです。私はどうすればいいのでしょうか?

答え
------------------------------------------------------------------
昔、この土地には農道があったのです。しかし、時間が経つにつれて自然
に宅地化して、必要な手続をしないまま今日に至ったと思います。
こういう場合は、国有地の払い下げが必要です。払い下げが可能かどうか、
値段や条件など必要なことは財務局に相談する必要があります。
また、国有地の払い下げが完了し、国との譲渡契約が成立すれば土地の表
示登記と保存登記をすることによって、初めてあなたの土地として登記簿
上に公示されるのです。

次回は「親子二世帯住宅の建物登記について」です。

楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
 登記豆知識[地目の定め方]
  畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
ビジネスお役立ち情報---

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
   
キーワード:

「時代を予想することで、予想外の出来事に備えられる」


解説:

未来に対して準備するために、今、私が想定していることを少し紹介すると・・・

・これからは「効率」「情報」の時代が終焉し、「共感」「つながり」の時代へ本格シフト。

・2013年に中国、アメリカが激震。金融危機が発端か?

・2015年までに、明治維新、太平洋戦争終戦に匹敵する変革が起こる。

・2016年に国家財政破綻。預金、年金も二束三文になると覚悟しなければならない。

・2016年以降、憲法改正もありえるほどの、社会変化。

・2020年頃までには、北朝鮮の体制崩壊をきっかけに、儒教を伝統とする国家が儒教経済圏を形成しはじめる

・2022年頃から、ようやく次世代産業(エネルギー、医療、バイオ、環境、ロボット等)が雇用の受け皿となりはじめる。

・2024年には、会社がなくなる!?


http://www.kandamasanori.com/
神田昌典365日語録  株式会社アルマック発行

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃あなたは、このヒントをどう今日、生かしますか?
┃※知っているかどうかではない。
┃ 問題は、実践しているかどうかである。
┣━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和

事務所
〒998-0012 山形県酒田市旭新町8番36号
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237

【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2016. 10. 25
参照ファイル(1)
 

バックナンバーリスト

2006/10/25(水) 登記・測量のQ&A NO.019「登記できない建物」
2006/10/10(火) 登記・測量のQ&A NO.018「床面積に含まれない部分」
2006/09/25(月) 登記・測量のQ&A NO.017「建物の床面積はどうやって測るの?」
2006/09/08(金) 登記・測量のQ&A NO.016「土地の面積はどうやって測るの?」
2006/08/25(金) 登記・測量のQ&A NO.015「地役権って何?」
2006/08/10(木) 登記・測量のQ&A NO.014「住居表示って何?」
2006/07/25(火) 登記・測量のQ&A NO.013「位置指定道路って何?」
2006/07/10(月) 登記・測量のQ&A NO.012「法定外公共物って何?」
2006/06/23(金) 登記・測量のQ&A NO.011「境界標って何?」
2006/06/09(金) 登記・測量のQ&A NO.010「確定図って何?」
2006/05/25(木) 登記・測量のQ&A NO.009「分筆登記って何?」
2006/05/10(水) 登記・測量のQ&A NO.008「筆界未定地って何?」
2006/04/25(火) 登記・測量のQ&A NO.007「地積測量図と建物図面」
2006/04/10(月) 登記・測量のQ&A NO.006「公図と地図」
2006/03/24(金) 登記・測量のQ&A NO.005「地積と地籍」
2006/03/10(金) 登記・測量のQ&A NO.004「地目って何?」
2006/02/24(金) 登記・測量のQ&A NO.003「筆界って何?」
2006/02/10(金) 登記・測量のQ&A NO.002「登記簿には何が書いてあるの?」
2006/01/25(水) 登記・測量のQ&A NO.001「表題登記って何?」
2006/01/10(火) 新不動産登記法Q&A 第010号「土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?」

総数:188件 (全10頁)

前20件 |<< 5 6 7 8 9 10 次20件