お役立ち情報バックナンバー
2016/08/25(木)
土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは。土地家屋調査士の佐藤清和です。
台風が連続して接近してくる時期になりましたね。
天気が不安定で暑い日がつづいておりますので、
まだまだ熱中症には気をつけたいですね。
さて、ここ数年メールマガジンの配信を停止しておりましたが、この度より再開させて頂くことにいたしました。
これからも、どうぞ宜しくお願いいたします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/からお役立ち情報をお申し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量等に役立つ
メッセージをお届けしたいと思います。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
★★★★★★★今月25日の悩み相談宅急便★★★★★★★2016年8月25日
★★★★★★★「現地と公図の形が違う」★★★★★★★
問い
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私の土地と隣地の間には境界杭があり、境界がはっきりしています。ところが法務局で公図をとってみたところ、現地と公図の形自体が違うのです。
どちらが正しいのでしょうか?
答え
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まず境界とは、個々の土地を区画する法律上の線です。(公法上の線)
土地は連続的に連なっているものですが、公法上、これを地番ごとに区画
しています。この区画を区分する線が境界ですが、これは客観的に固定さ
れており、当事者の合意のみによって移動、変更することはできません。
例えば、隣同士が「公図の形が悪いからまっすぐにしましょう」と言って
境界杭を移動しても無効なのです。境界はやはり公図のとおりでしかあり
ません。
実際の境界と公図上の境界を比べて、どちらが正しいか一概に言えません
が、おおむね公図上の境界の方が正しい場合が多いです。
また、その図面が公図(地図に準ずる図面)でなく、国土調査等による
14条地図(法務局に備わっている精度の高い地図)であれば、14条地図
の境界が優先します。
もし、隣接者との間で現地のように境界線を変更したいときは、登記手続
(分筆登記、所有権移転登記、交換登記)によって変更する必要があります。
次回は「20年前建てた家は登記できるか」です。
楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測
量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
事務所
〒989-0012 山形県酒田市旭新町8番36号
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2016. 8. 25
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