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2013/04/17(水)
登記・測量のQ&A NO.137「ビニールハウスは登記できるか」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
先週末の寒さでは、桜前線も一時ストップかと思っていましたが、ここ数日の日中の温かさに、いよいよ桜も開花し始めました。
春爛漫、今週末には花見が楽しめそうですね!!
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお
申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役
立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けして
お
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第137号
「ビニールハウスは登記できるか」について
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前回は、傾斜地がある土地の境界線はどこか について概要をお話しました。
問い
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私は、畑の中に農耕用のビニールハウスを3棟造りました。
建物として登記したいのですが可能でしょうか?
一棟300平方メートルあり、基礎はコンクリートで部分的に鉄骨も使用していますので、費用もかなり掛かっています。
答え
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残念ですが、ビニールハウスでは登記できません。
柱などを軽量鉄骨で造り、基礎もコンクリートで固定したとしても、屋根及び周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、不動産登記法の建物とは認められません。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められます。
建物として登記できる条件は次の5つを満足させたものです。
1、土地に定着していて容易に移動できないこと。
2、永続性がある。
3、その目的とする用途に供しうる状態にある。
4、屋根および周壁などの外気を分断するものがある。
5、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
などが必要です。
屋根、周壁がビニールでは、一般的に耐久年数が1〜2年と短く、構造上の永続性がないので登記できる建物とは認められないのです。
次回は「分譲マンション土地の持分は」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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「住宅営業には武器が必要」
武器を持った人間のみが生き残る
力が弱いほど強力な武器を創り鍛錬していかなけれ
ば勝つことができない。
武器その58 「クロージング24の手法を駆使せよ 」(その2)
◎ お客様に断言する(何回でも)
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なぜこのプランか
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(8)なぜ今か・・・お客様のライフ・シュミレーションをつくって
提示する。今やるメリット、やらないデメリッ
トを比較表にする。
(9)なぜ当社か・・・工法や性能のデータ、商品開発秘話、著名な
入居者の例、ユーザー満足度、実績グラフ、
などを駆使する。
(10)なぜこのプランか・・・「このプランがお客様をよんでいます」
というタイトルのもとに、外観、平面プラン、
設備、インテリアの長所をもう一度、整理して
書いて説明する。
(11)なぜ私か・・・自宅の電話番号を伝えて「どんなときも私が
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※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかであ
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活
用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
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しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2013.4.17
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