お役立ち情報バックナンバー
2011/04/12(火)
登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
桜の蕾も膨らみ始め、ようやく春の陽気を感じられるようになりました。東北地方も復興にむけて、少しずつ動き始めているようです。まさに「がんばろう東北!」ですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第124号
「買った土地の面積が少ない」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、宅地が狭いため建ぺい率ぎりぎりに家を建てたい場合の方法と、敷地の境界線を確定する際の手続き等について概要をお話しました。
問い
────────────────────────────────
私は、不動産業者の仲介で土地(220平方メートル)を購入しました。
購入する土地には境界杭が入っていたので、実測をせず登記簿面積による土地売買契約をしました。
ところが家を建てる段になり、建築業者から約20平方メートル少ないと言われました。
私は土地の面積というものは、登記簿面積とそんなに違わないと思っていたのですが、今から一部返金の請求はできるでしょうか?
また、固定資産税額にも影響すると聞きましたので、今後のためにも登記簿の面積を実際の面積に訂正していおきたいのですが、どうすれば良いのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
まず、購入代金の件ですが、今回は登記簿面積での売買契約を締結したので、後から面積が少なかったからと言って購入代金の一部返還請求はできないと考えられます。
瑕疵担保特約等で、減歩の場合の取扱など別規定が謳ってあれば何か方法があるかもしれませんが、やはり実測での売買がベストの選択だったと思います。
次に、土地の面積についてですが、境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとは限りません。
むしろ誤差も含めて多少の違いがあることが多いようです。
面積の違いが起きる原因は、次のようなことが考えられます。
1、元々の面積が違っていた。
測量技術が稚拙であったり、税を少なくするため意図的に少ない面積になるように測量をしていた時代の面積がそのまま現在に踏襲されて登記されているような場合。
法務局では、地図に準ずる図面(公図)のみにより処理されている土地
2、平成17年の不動産登記法改正前に分筆登記した際に、残地求積の扱いとして公簿面積から差し引き計算で表示された残地側の土地の場合。
これも上記1のような土地を分筆した際によくある事例です。
3、古い分筆等による土地の場合
昭和30〜40年代に開発した古い団地には、地積測量図がなかったり、あっても現地復元性の乏しい地積測量図である場合が多いようです。(三斜求積で辺長の記載がないような図面)
3、境界石が移動した。
移動する原因としては、道路工事などの公共工事や、ブロック塀の基礎工事などを行う際に、施工上邪魔になる境界標を抜いて、元の位置に正しくに戻さなかった場合、あるいは何らかの目的で意図的に移動したような場合等いろいろなことが考えられます。
1〜3以外にも国土調査の実施時期による精度誤差など面積が違う原因は数多く考えられますが専門性が高くなりますのでこのぐらいで留めておきたいと思います。
平成17年の不動産登記法改正により、世界測地系座標による土地の位置づけ(現地復元性の向上)や、分筆登記する際には全部の土地を求積することが義務づけられ残地求積の弊害はなくなりました。
いずれにしても大ざっぱな測量ではなく、今回のような事例を解決するには土地境界確定図の作成と土地地積更正登記を申請する必要があります。
まずは、最寄りの土地家屋調査士事務所にご相談されることが最良の解決方法につながると思います。
次回は「いつ新築建物として認定されるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
-■-「住宅営業のヒント」-■-
「住宅営業には武器が必要」
武器を持った人間のみが生き残る
力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
勝つことができない。
武器その47 スピードアップのとっておきの方法
「わからないことは、自分で調べるまえに、知っている人に尋ねる。」
自分で資料や本で調べようとすると一週間かかる。知っている人に
質問すれば、10分ですむ。たとえ知っている相手が、遠く離れた
本社や本部の人でも、遠慮なく電話をかける。
別会社の建材会社や銀行でも、とにかく電話をして教えを乞う。
そうすると、たいてい、短時間にわかるものである。
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
-■-「仕事のヒント」-■-
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃ 【口に出すと、実現する。】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
キーワード:
いまの時代は、10年前と違う。
口に出すと、短期間で本当に実現してしまう。
解説:
あなたは、どんな目標を持っていますか?
いまからだったら、1年後にはどんな自分になっていますか?
目標を持っていないのだとしたら、それはあなたの可能性
に蓋をしていることに他ならない。目標を口に出そう。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
---------------------------------------------------
= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2011.4.12
バックナンバーリスト
2005/12/22(木) 新不動産登記法Q&A 第009号 「法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正すればいいの?」
2005/12/09(金) 新不動産登記法Q&A 第008号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」その2
2005/11/25(金) 新不動産登記法Q&A 第007号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」
2005/11/10(木) 新不動産登記法Q&A 第006号 「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」
2005/10/25(火) 新不動産登記法Q&A 第005号 「書面による申請はどうなるのか」
2005/10/07(金) 新不動産登記法Q&A 第004号 「オンライン登記申請の具体的方法とは」
2005/09/22(木) 新不動産登記法Q&A 第003号 「権利証の廃止について」
2005/09/09(金) 新不動産登記法Q&A 第002号 「オンライン登記所の指定とは」
2005/08/25(木) 新不動産登記法Q&A 第001号 「改正の背景と概要について」
2005/08/10(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第018号 「違法建築の建物登記は可能か」
2005/07/25(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2005/07/08(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2005/06/24(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2005/06/10(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2005/05/25(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2005/05/10(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2005/04/26(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2005/04/11(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2005/03/25(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2005/03/10(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」