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2011/03/25(金)

登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

この度の、東日本大震災の被害にあわれた皆様に、心からのお悔やみと、一日も早い復興をお祈りいたします。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第123号
「隣地との境界線を確定したい」について
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前回は、マンション購入者が敷地の所有権を持っているのか、登記事項証明書に記載のある敷地権とはどのようなことなのかについて概要をお話しました。

問い
────────────────────────────────
私は、相続した土地に自宅を新築しようと計画中ですが、土地が狭いため建ぺい率ぎりぎりに建てたいと考えております。

そのため、後々隣の人から土地境界のことで苦情等が来ないようにすることと、建ぺい率計算の基礎として敷地の境界線を確定しておきたいのです。

この場合、どのような手続をとればいいのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
結論からお話すると、このような場合は最寄りの土地家屋調査士に相談し、土地境界確定測量と地積更正登記を依頼されるのが一番良い方法だと思います。

業務依頼を受けた土地家屋調査士は、該当地(申請地)と、それを取り囲む土地の全てについて、その土地を管轄する法務局に出向き、保管してある公図や地積測量図、登記事項証明書等を閲覧調査します。必要に応じて、明治時代に作成された和紙公図や、旧土地台帳も調査することがあります。

また、申請地の前面が役所の管理する市道や町道など官地の場合は、道路台帳を備えてある場合もありますので、その管理図面や幅杭の座標データ、基準点データなど参考となる資料を調査します。

次に、境界立ち会いをするための事前準備として現況測量を実施します。
この現況測量を実施する理由は、調査した資料との整合性や誤差を把握するとともに、亡失している境界標があれば、資料に基づく復元点の仮点設置など、事前に準備しておくことができます。

土地家屋調査士は、このような準備を万全にしながら、実際の境界立ち会いに臨みます。

境界立ち会いでは、前述した調査資料と現況測量との整合性についての説明や境界標の確認作業など、土地の面積、道路幅、土地の沿革なども参考にしながら、立ち会いによって境界を求めていくことになります。復元杭や分筆杭が入る場合には、この時点で隣地所有者に了解を取っておきます。

隣接土地所有者、管理者との境界確定協議が成立したならば、「境界確定図」を作成します。

この境界確定図には、位置図、公図写、現況実測図、求積図、求積表、承認欄、境界標の写真などが表示されており、最終的に関係者の署名及び承認印を取得することで、境界確定協議が成立します。

参考(境界確定図)
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso009.asp

この境界確定図(境界確定協議書)を添付して、土地地積更正登記を申請し実測面積と登記面積を一致させておけば法務局に地積測量図が備え付けられるので、大切な土地を守る方法としては万全です。

このような状態にしておけば、建ぺい率ぎりぎりに建築することもブロック塀を設置することも容易となりますし、将来の境界紛争の予防に大いに役立つこととなります。

次回は「買った土地の面積が少ない」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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  「住宅営業には武器が必要」
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   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。
           
  武器その46 スピードアップのとっておきの方法
   「100%をめざさない。」

   100%の完成度をめざしていると、何度も書き直してみたり、
  気持ちが重くて作業がすすまなかったりして結局、時間が
  かかってしまう。
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  完全主義者にならないことだ。

    
  
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   神話のシナリオに沿って起こる。

    問題解決を効果的に
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    その学びが終わってしまえば、
   2度目、3度目の問題は起こらない。



 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2011.3.25


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