お役立ち情報バックナンバー
2010/12/10(金)
登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
急に冷え込んできまして、12月であることを実感しました。
師走の忙しい折、体調管理に気をつけたいものです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第116号
「筆界特定後の筆界標の設置」
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前回は「筆界特定後の措置」について概要をお話ししました。
筆界特定がなされた場合、筆界特定の実効性を確保するため、また紛争の蒸し返しを防ぐためにも、必要な措置を講ずる必要があり、その具体的な内容をご紹介しました。
問い
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筆界特定による「筆界特定後の筆界標の設置」について教えて下さい。
答え
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不動産登記法では、筆界特定された筆界点に、筆界標(境界標)を設置することを義務づけた規定がありません。
なぜ境界標の設置規定がないのか詳しい説明はありませんが、それを補うために、筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、申請人・関係人に対し、永続性のある境界標を設置する意義および重要性について、適宜の方法で説明することとされています。
具体的には、筆界特定書の写しを交付する際に、境界標の設置の重要性について説明した書面を併せて交付するなどして周知がはかられます。
境界標の設置には費用とともに、関係する土地の所有者の承諾が必要となることから、運用面において申請人等に説明することにより、自主的に設置することを期待したものとなっています。
しかしながら、日常的に境界標の重要性を認識している私たち土地家屋調査士としては、この努力目標のような運用がとても残念でなりません。
土地家屋調査士の立場からアドバイスするならば、筆界特定書という書類や座標データのみで筆界特定を終わらせることは絶対に避けた方が無難だということです。
このような中途半端な状態では、何かあるたびに、いちいち筆界点を復元する測量作業が必要となり、多くの時間と無駄な経費がかさむことになります。
復元するために必要な基準点が、いつまでも無傷で残っている保障は全くなく、道路に設置した鋲などであれば、舗装工事や除雪作業で簡単に亡失してしまいます。そうすると、遠くの公共基準点を元に基準になる点の測量作業から、またやり直さなければならないこともありえます。
<最もお伝えしたい重要なこと>
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筆界特定に限らず、境界が決まったら、必ずコンクリート杭などの「境界標」を設置し、大切な境界を一目瞭然の状態にしておくことが、平穏な暮らしを守るための最善の策であることを、最後にお伝えしておきたいと思います。
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もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回で28回目の筆界特定に関するお役立ち情報でしたが、いかがだったでしょうか。少しむずかしい内容だったと思いますが、お付き合いいただきありがとうございました。
次回からは、一般的な土地家屋調査士の業務に関する内容を中心に、お役立ち情報をお届けいたしますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
次回は、「国有地の払い下げ」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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-■-「住宅営業のヒント」-■-
「住宅営業には武器が必要」
武器を持った人間のみが生き残る
力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
勝つことができない。
武器その39 スピードアップのとっておきの方法
「片づける」
これは、一つの作業は、その場で、かならずやり上げて
片づける、ということ。
ちゃんとやり上げた、という形にすること。
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-■-「仕事のヒント」-■-
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┃ 【文章は写真に勝る】
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キーワード:
心に情景をイメージさせるひとつの文章は、
100枚の写真に勝る。
解説:
人間は、最終的には言葉でイメージできた映像によって、
突き動かされる。
一枚の写真は、100の言葉に勝るかも知れないが、
ひとつの心のなかにできたイメージは、100枚の写真に勝る。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2010.12.10
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