お役立ち情報バックナンバー
2010/07/26(月)
登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
連日猛暑日が続いておりますが、熱中症など体調管理には十分気をつけたいものです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第108号
「特定調査とは」
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前回は「論点整理」について概要をお話ししました。
事前準備調査によって得られた収集資料、現況把握調査の結果、申請人・関係人からの聴取内容を整理し、筆界に関する論点(争点)を整理します。
論点整理は、申請人等の主張を整理し図面に表示することにより、その後の特定調査での測量箇所、測量方法、測量費用の概算額の算出など、調査の方向性を決定づけるものです。
というようなことをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「特定調査」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
特定調査とは、筆界調査委員が対象土地に係る筆界を特定するための調査です。
筆界調査委員は、事前準備調査および論点整理の結果を踏まえ、申請人・関係人に立ち会う機会を与えた上で、対象土地の測量または実地調査を行い、筆界点となる可能性のある点の位置を現地において確認、記録します。
筆界調査委員は、筆界特定のための事実の調査として、対象土地のみではなく、関係土地やそれ以外の土地についても測量・実地調査をすることが必要な場合があり、筆界調査委員にはこのような調査権限が認められています。
<特定調査の内容>
1、申請人・関係人に対する立会いの求め及び事情聴取
筆界調査委員は対象土地の測量または実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨および日時・場所を筆界特定の申請人と関係人に通知し、立ち会う機会を与えなければなりません。
対象土地の測量・実地調査は、筆界特定のために最も重要な作業であり、筆界調査委員の義務と解されます。
ただし、申請人・関係人に立会いの「機会」を与えれば良く。立会いの機会を与えたにもかかわらず立ち会わなかった場合でも、測量・実地調査を行うことができます。
筆界調査委員は、紛争に至った経緯、対象土地の過去から現在に至るまでの使用状況、主張する筆界の理由及びその筆界となった経緯、その他筆界特定にあたって参考となるべき事実を聴取します。
筆界特定の申請人・関係人は特定調査への立会いの際、筆界点および筆界の位置を主張することができます。その場合、筆界調査委員は、これを現地において確認しなければなりません。
2、参考となるべき者からの事情聴取
特定調査においては、筆界特定を行うにあたって参考となるべき者からの事情聴取も行います。
「参考となるべき者」とは、対象土地または関係土地の占有者、前所有者、宅地開発事業者のなどが考えられます。
3、現地の実地調査
事前準備調査によって収集された資料や、現況等把握調査における結果、論点整理の結果を踏まえ、当該土地および周辺土地の位置や形状などの物理的状況、用途、塀や柵などの占有状況を示す構築物、境界標(コンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲など)の有無、種類、位置について現地で見分して調査します。また、境界標や構築物の設置された経緯や筆界との関連性について調査します。
「百聞は一見に如かず」のことわざどおり、筆界確定訴訟においても必ず検証が行われますが、実地調査の重要性は筆界特定においても同様で、地図等の書証の判断や争点の理解のためにも、現地を目で見ることが重要です。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「特定調査における測量とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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