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お役立ち情報バックナンバー

2009/11/25(水)

登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

新型インフルエンザが流行し、学校行事が延期、中止になったという話が聞こえてきます。冬休みが短くなるという可能性もあるようで、年末年始の予定を立てるのに影響しそうですね。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第093号
「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
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前回は「筆界の特定の申請人とは」についてその概要をお話ししました。

筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等となっていること。登記名義人以外が申請人となるケースもあるということなどをご紹介しました。


問い
────────────────────────────────
筆界特定の対象土地と関係土地とは何ですか?


答え
────────────────────────────────

対象土地とは、筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地をいいます。また関係土地とは対象土地以外の土地です。

条文では次のように記載されています。

対象土地とは、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいい、関係土地とは対象土地以外の土地であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。

言葉で説明するとわかりにくいので図解します。

参考図1:
 


参考図2:
 


参考図3:
 



(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)

今回の対象土地、関係土地という名称は筆界特定の基本用語として頻繁に出て来ますので、内容を良く理解しておくことが必要です。

以上、筆界特定の対象土地と関係土地について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の関係人とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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-■-「住宅営業のヒント」-■-

    
  「住宅営業には武器が必要」
     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。

  武器その15 「 副銭 」


  チラシを渡しても受け取ってくれる人は少ない。ましてや
  読んでくれる人はもっと少ない。しかしこの方法をやれば
  必ず受け取ってくれる。「あなたとのご縁(=5円)を願っ
  て」ということで、自分で鎌倉に行き、銭洗弁財天の霊泉で
  洗い清めてきたお金である。もちろん証拠写真も撮って活用
  していた。その結果多くのお客様との間にご縁が生まれた。

  縁にも大人、中人、小人がある。
   「小人」縁に出会っても縁に気付かず。
   「中人」縁に出会っても縁を生かさず。
   「大人」袖触れ合う縁をも生かす。
  

  
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-■-「仕事のヒント」-■-
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┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
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 キーワード:
   お客にできるだけ安いものを販売しようとするのは間違い。
  真実は逆で、高い商品を売れば売るほど、お客は満足度が高くなる。

 解説:
   高い商品を売ることに負い目を感じる必要はない。
  むしろ、安いからという理由で、お客が望んでいない物を
  売ることに、負い目を感じるべきである。

 
  
     

 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.11.25



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