お役立ち情報バックナンバー
2009/11/11(水)
登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
11月9日で、ベルリンの壁が崩壊して20年経ちました。あの歴史的瞬間をテレビのニュースで見ていたことを思いだします。10年ひと昔とは言いますが、自分はどんな20年を過ごしてきたのかと考えさせられます。今年も残り2か月ですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第092号
「筆界特定の申請人とは」
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前回は「筆界の特定とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定は、新たに筆界を決めるものではなく、登記された時に定められた「元々の筆界を筆界特定登記官が現地で明らかにすること」が目的である。
ということをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の申請人は誰ですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定の申請をすることができる者は、土地の所有権登記名義人等となっています。
つまり登記されている土地ならその土地の所有者又は所有権者として名前が載っている人が申請人です。共有土地の場合は共有者全員が申請人になれることはもちろん、共有者の1人でも単独で申請人になることができます。
また、相続人も共有者の扱いと同様に申請人になることができます。
登記名義人以外が申請人となる特殊なケースもあります。
(1)地番のない土地(未登記の土地)は、その土地の所有者が申請人になります。
(2)一筆の土地の一部の所有権を取得した者
基本的に筆界特定の申請をするには、所有権登記名義人等でなければなりません。実体上の所有権を取得した者であっても、所有権移転登記を行わない限り申請することはできません。
しかしながら、一筆の土地の一部の所有権を取得した者が、所有権登記名義人になるためには、
取得部分について分筆登記
↓
取得部分を所有権移転登記
このように一筆の土地の一部について所有権移転登記する前提として、分筆登記が必須の条件となってきます。
分筆登記は分筆元地の全部について筆界確認が必要となりますので、
筆界確認ができない
↓
分筆登記ができない
↓
所有権移転登記ができない
↓
筆界特定の申請人になれない
ということになってしまいます。
そのような場合の救済策として、一筆の土地の一部の所有権を取得した者は、取得した原因にかかわらず筆界特定の申請人になることができることとされました。
この場合に申請できる筆界特定の範囲は分筆地のみならず残地を含めた土地の全部が対象になります。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
以上、筆界特定の申請人について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の対象土地と関係土地とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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武器その14-5 「チェックリスト」
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完工検査チェックリスト
1.残材及び外部の片付け、整地は、してあるか。
2.損傷部分の手当ては、してあるか。
3.内部の片付けは、してあるか。
4.ガラス、木部の洗浄及びワックス掛けはしてあるか。
よごれているところはないか。
5.建具の建付けは良いか。かたいところはないか。
金具の調子は良いか。
6.貼材の隙間及びめくれは、ないか。
7.左官仕上げに大きなムラは、ないか。
8.屋根の掃除は、してあるか。
9.タイルの仕上げは良いか。
10.ガラスの雨仕舞いは、良いか。
11.塗装の塗り残し、大きなムラはないか。余分なところに
ペンキが付いていないか。
12.漏電検査は、してあるか。
13.各プレートは、まがっていないか。すき間は、あいていないか。
14.各器具の点灯検査は、してあるか。
15.チャイムは、良いか。
16.電話の打合せは、してあるか。
17.温水器の調子は、良いか。
18.雨どいの末端は、接続してあるか。
19.溜マスの末端は、接続してあるか。
20.水道の漏水検査は、してあるか。
21.水道の出は、良いか。
22.蛇口は、良く固定されているか。
23.風呂は、沸かしてみたか。
24.水洗便所は正常か。汲み取りの場合は、パイプに水が
入れてあるか。ゴミクズ等入っていないか。
25.ガスの検査はしてあるか。
26.台所のセットの具合は、良いか。
27.ペーパーホルダー、鏡、タオル掛け、洋タンスのパイプは
取り付けてあるか。
28.各棚は、付いているか。
29.各器具及びセット類の取扱い説明は、してあるか。
30.完了届けは、出してあるか。
31.佐藤清和 土地家屋調査士事務所に建物表題登記申請、
建物滅失登記申請の依頼はされているか。
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登記測量の分野で深く関わっております。
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下さい。
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しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
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┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.11.11
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