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2009/10/23(金)

登記・測量のQ&A NO.091「筆界の特定とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

新型インフルエンザが猛威をふるっています。酒田市内でも、小学校が何校か学校閉鎖になっているようです。ワクチンのニュースなど連日流れていますが、感染予防に力をいれたいですね。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


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◆登記・測量のQ&A 第091号
「筆界の特定とは」
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前回は「筆界特定制度の筆界とは」についてその概要をお話ししました。

土地の境界には公法上の境界「筆界」と私法上の境界「所有権界」があり
この2つの境界について、きっちりと区別して判断しなければならないこ
となどをご紹介しました。


問い
────────────────────────────────
筆界特定制度でいう「筆界の特定」とは何ですか?


答え
────────────────────────────────
ある土地が登記された時に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、現地において特定することです。

不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地(一筆地)」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。

筆界特定は、過去に登記官等が設定した一筆地とその隣接地間の筆界を探し出すことを目的としています。

新たに筆界を決めるものではなく、外部専門家(土地家屋調査士等)の意見を参考にしながら綿密に調査を行ったうえで、登記された時に定められた元々の筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

つまり、筆界特定は筆界の位置について、公的機関が一定の法的手続きを経て判断を示す行為となります。

もし当事者が筆界特定された筆界に不満がある場合は、いつでも既存の裁判制度による筆界確定訴訟を提起することも可能となっています。

「筆界確定」ではなく「筆界特定」という用語を用いたことにより、新制度であっても既存の裁判制度による筆界確定訴訟と混同されることは少ないと思われます。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)

以上、筆界特定制度でいう「筆界の特定」について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界特定の申請人とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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-■-「住宅営業のヒント」-■-

    
  「住宅営業には武器が必要」
     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。

  武器その14-5 「チェックリスト」

  造作検査チェックリスト

 1.仮設水道は、使えるか。
 2.電灯、スイッチ、コンセント、電話、チャイム等の
   3者打合せは、してあるか。
 3.断熱材は、入っているか。
 4.造作材の仕上げに悪いことは、ないか。
 5.各仕上材の明細は、施主了解済か、そして手配はしてあるか。
 6.各水切りの納まりは、良いか。
 7.給水、排水の位置は、適当か。
 8.排水パイプの径は、適当か。
 9.各タメマスのパイプの高さは、適当か。
 10.流し台、浴槽、便器、洗面の納まりは、良いか。
 11.流し台セットの水切は良いか。
 12.ポーチの高さ、玄関土間の高さは、良いか。
 13.ドアの開勝手は、良いか。
 14.サッシの建付は、良いか。
 15.ガラスの型は、打合せてあるか。
 16.浴室にセッケン受が付いているか。
 17.床間の軸掛けは、三幅になっているか。
 18.神棚、仏壇の打合せは、してあるか。
 19.床のだわつきは、ないか。
 20.浄化槽の申請は、やってあるか。
 21.塗装の打合せは、やってあるか。
 22.ガスの手配は、してあるか。
 23.照明器具の打合せ、手配は、してあるか。
 24.ドライウォール、クロス、シート、左官の各下地は、良いか。
 25.床下及び天井裏の改め口は、あるか。
 26.雨漏りしているところは、ないか。
 27.畳及びふすまのフチは、打合わせてあるか。
 28.床、階段、屋根その他の養生は、良いか。
 29.浴室、便所、玄関、ポーチの勾配は、良いか。
 30.床下の掃除は、してあるか。
 31.各換気口(床下、台所、浴室、便所、その他)は、
   付いているか。
 32.建具の打合せ、手配は、してあるか。
 33.畳の手配は、してあるか。
 34.郵便受けは、付いているか。
 35.納まりの悪いところは、ないか。
 36.押入れに天棚は、付いているか。
 37.火の用心は、良いか。
 38.整理整頓は、良いか。
 39.作業上危険なところは、ないか。
 40.登記の手配は、してあるか。


  
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-■-「仕事のヒント」-■-
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┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【購買決定の基準は?】
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 キーワード:
  お客は「安い価格」だから買うのではなく、
  「信頼できる営業マン」だから購入する。

 解説:
   いったい、お客は、どんな基準で購買を決定するのか?
  アメリカの調査結果は、1.信頼できる営業マン 2.品質 3.価格。
   多くの人は、価格が安くないと売れないと思い込んでいるが、
  それは単に、信頼されるようになれない自分への言い訳である。

  

 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.10.23



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