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2009/09/10(木)

登記・測量のQ&A NO.088「雑種地とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

朝晩はすっかり涼しくなりました。インフルエンザも流行しているようですので、体調管理には十分気をつけたいですね。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第088号
「雑種地とは」
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前回は「公園」についてお話ししました。
公園内の広場や花壇、通路や休憩所など公園施設の敷地、ブランコ・滑り台などの遊戯施設、運動施設、野外ステージなどの敷地、動物園や展示施設などの教養施設の敷地も「公園」として取り扱う事をご紹介しました。

今回は地目の「雑種地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「雑種地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、雑種地(ざっしゅち)は、
「いずれの地目にも該当しない土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条23号)

今まで22種類の地目をご紹介してきましたが、いよいよ今回で最後になります。

今までご紹介してきた22種類の地目は以下の通りです。

 田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、
 原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、
 井溝、保安林、公衆用道路、公園

地目は、その土地の現況や利用目的に重点を置き、部分的に差があっても土地全体としての状況を観察して定めますが、上記の22種類の何れにも該当しない場合には、「雑種地」として取り扱います。

典型的な例としては、駐車場、野球場、ゴルフ場、飛行場等がありますが、

店舗や事務所の駐車場のように、建物の敷地としての利用が主で、駐車場はその付随的なものに過ぎないと認められる時には、駐車場の部分も含めてその土地全体をひとかたまりとして「宅地」として取り扱います。

また、ゴルフ場や飛行場のようにその敷地の一部に建物がある場合には、その利用目的から、建物が付随的なものに過ぎないと認められる時には、建物の敷地を含む全体をひとかたまりとして「雑種地」として取り扱います。

ただし、道路、溝、堀その他により、建物の敷地と明確に区別できる場合には、建物の敷地の部分を区別して「宅地」とする事も出来ます。

その他、遊具を主とする遊園地や下水処理場の敷地、変電所や鉄塔の敷地、宅地に接しないテニスコートやプールの敷地など「雑種地」の例はたくさんあります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回から、「筆界特定制度」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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-■-「住宅営業のヒント」-■-

    
  「住宅営業には武器が必要」
     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。

  武器その14 「チェックリスト」

  チェックリストを使ってあなたの会社がいかにお客様を
 大事にしているのか、安心して契約していただける会社で
 あることを売り込むことができる。

    
  No1. 着工検査チェックリスト

  1.確認申請はおりているか。
  2.建物の配置は、図面通りか。
  3.軒鼻、臭突、便槽等が境界からはみ出さないか。
  4.水道はひけるか、そして申請はしてあるか。
  5.仮設電気の申請はしてあるか。
  6.地鎮祭の手配はしてあるか。
  7.近所へのあいさつ回りは、してあるか。
  8.材料置場の手配は、してあるか。
  9.敷地の高さは今のままで良いか。
  10. 排水の末端の場所の確認は、してあるか。
  11. 生コン車は、入れるか。
  12. 車の置場はあるか。
  13. 温水器、浄化槽、便槽、物置の場所はあるか。
  14. ガスは、市ガスか、プロパンか、打合せ済か。
  15. 遣形材の手配は、してあるか。


  
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-■-「仕事のヒント」-■-
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【営業ステップの数】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 キーワード:
   顧客の購買感情と、営業ステップを一致させる。
 
 解説:
   高額商品の販売では、いきなり契約をとるのは非常に難しい。
  しかし、大人数の説明会の次に、少人数の説明会という
  営業ステップを  付け加えることによって、成約率を
  あげることができる。

   具体的にいえば、まずはお客を20〜30名集めるところから始め、
  次に6〜12名程度、それから1対1に落としていくという
  ステップだ。
   営業ステップの数を、お客の購買感情に一致させたときに、
  お客は自ら階段を登りだす。



 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.9.10


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