お役立ち情報バックナンバー
2009/08/25(火)
登記・測量のQ&A NO.087「公園とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
朝晩は涼しく、夏の終わりを感じます。甲子園も決勝が終わり、選手たちの一生懸命な姿に感動をしました。酒田南高校の選手たちも頑張ったと思います。地元の選手でなくとも、親元を離れ酒田まで野球をしに来た選手たちに声援を送りたいです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第087号
「公園とは」
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前回は「公衆用道路」についてお話ししました。
高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道、林道、里道、私有地であっても、一般公衆の交通のために利用されているものは「公衆用道路」として取り扱う事などをご紹介しました。
今回は地目の「公園」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公園」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、公園(こうえん)は、
「公衆の遊楽のために供する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条22号)
公園内の広場や花壇、通路や休憩所など公園の施設の敷地は「公園」として取り扱います。
また、公園内のブランコ・滑り台・砂場などの遊戯施設、テニスコートなどの運動施設、野外ステージなどの敷地も「公園」として取り扱います。
さらに、動物園や展示施設などの教養施設などの敷地も「公園」として取り扱います。
以上、地目の公園について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が公園であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「雑種地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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武器を持った人間のみが生き残る
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次回以降、チェックリストの例をご紹介いたします。
お楽しみに。
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http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
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┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.8.25
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