お役立ち情報バックナンバー
2009/03/11(水)
登記・測量のQ&A NO.076「宅建主任者とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
三月に入り、暖かい日が続いております。初心者マークの車も目立ちます。雪も融けて道路も走りやすくなりましたが、安全運転でお願いします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第076号
「宅建主任者とは」
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前回は「不動産鑑定士」についてお話ししました。
不動産鑑定士は、不動産の価格を判断する専門家で、不動産の鑑定業務やコンサルティング業務を行っていることなどをご紹介しました。
今回は「宅建主任者」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
不動産に関する資格には「宅建主任者」というのがありますが、どのような役割があるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
宅建主任者(たっけんしゅにんしゃ)は、正式には宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)といい、都道府県知事が行う資格試験に合格し、その知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいいます。
宅地建物を取引する業者(いわゆる不動産屋さん等)の事務所には、その事務所ごとに、法律に基づいた数の専任の取引主任者を置かなければなりません。
専任の宅建主任者は、宅地や建物の取引の際(契約を結ぶ前)に、関係する権利や法令上の制限、取引の条件などで特に重要な事柄について、それらを記載した「重要事項説明書」を交付し説明することになっています。
ですから、宅地建物の売り買いなどの際にお世話になっている方も多いことと思います。
土地家屋調査士との業務上の関わりとしましては、司法書士や行政書士ほどの関係はありません。
尚、宅建主任者の詳しい内容につきましては、財団法人不動産適正取引推進機構のホームページをご覧ください。
財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページ
http://www.retio.or.jp/
以上、宅建主任者について簡単にご紹介しましたが、もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回からしばらくの間、地目の後半について配信いたします。
次回は「墓地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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-■-「住宅営業のヒント」-■-
「住宅営業には武器が必要」
武器を持った人間のみが生き残る
力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
勝つことができない。
武器の3「住所録」
お客様の最終決断の時は、資金等本当にやっていけるか
不安があるもので、その不安解消の為に、手帳の住所録を
使う。
その方法は、手帳を手に「この方達は私のこれまでの
大事なお客様で、○○様より年齢も若く資金的に難しい
方達がたくさんいらっしゃいましたが誰一人途中で支払い等
問題があった方はおりません。○○様でしたら”問題ない”
と確信しているからこそおすすめしています。大丈夫です
よ。」といって王手をかける。
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-■-「仕事のヒント」-■-
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃ 【成功する最大のコツとは?営業マンの口癖は?】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
キーワード:
億万長者になっても、無人の島にいたら、幸福はない。
みんなで成功するからこそ幸せがある。
解説:
友だちを持つことは、とっても大事。
社長、社長、先生、先生と呼ばれはじめたら、気をつけよう。
あっという間に、まわりの人は、肩書きでしか呼んでくれない人
ばかりになってしまう。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.2.11
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