お役立ち情報バックナンバー
2008/11/26(水)
登記・測量のQ&A NO.069「公嘱協会とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
急に寒さが厳しくなり、週末に急いでタイヤ交換をされた方も多いのではないでしょうか。雪道の運転には十分注意してください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第069号
「公嘱協会とは」
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前回は「調査士会連合会」についてお話ししました。
調査士会連合会は、調査士会の全国組織で、調査士の登録に関する事務を行う他、調査士会及びその会員(土地家屋調査士)の指導や連絡に関する事務を行っていることなどをご紹介しました。
今回は「公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」といいます)」についてお話ししましょう。
問い
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「調査士会」や「調査士会連合会」の他に「公嘱協会」という組織があるそうですが、どのようなものなのでしょうか?
答え
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公嘱協会(こうしょくきょうかい)は、官庁、公署による不動産の表示に関する登記及びこれに必要な調査・測量を行うために設立された社団法人です。
公嘱協会は、官公署等の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記の申請手続、そのために必要な調査や測量等の業務を行います。
つまり、依頼者が官公署等であるときの窓口が公嘱協会というわけです。
公嘱協会が官公署等から依頼を受けると、所属する土地家屋調査士(社員)が業務を行います。
公嘱協会の社員は、同一の法務局(地方法務局)の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人でなければなりませんが、公嘱協会の社員になるかどうかは任意です。
以上、公嘱協会について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「調査士法人」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2008.11.26
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