• 土地家屋調査士守田靖昭事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2010/04/29(木)

「中間地目とは」

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「中間地目とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


問い
────────────────────────────────
土地の地目には、「中間地目」と呼ばれる登記できない地目があると聞き
ましたが、どのようなものなのでしょうか?





答え
────────────────────────────────
登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりま
せんが、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」の時には登記できません。

中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況
が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。


例えば、登記簿上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土
して更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利
用している土地などがそうです。

本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建
物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用
ということになります。この場合、地目が変更されたと認められません。

この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登
記をする事になります。


また、登記簿上「宅地」の土地の上に建っていた建物が取り壊され、更地
の状態の土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の
変更登記はできません。