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2010/02/27(土)

「池沼とは」

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「池沼とは」
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問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「池沼」とはどのような土地を指すのでしょうか?





答え
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海のような公有水面以外の水面下の土地も、不動産登記法で登記の対象と
なる土地です。

土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、池沼(ちしょう)は、「かんがい用水でない水の貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条8号)


公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用い
ない水の貯留地を「池沼」として扱います。

かんがい用水として用いる場合には「ため池」となります。

一般に「池沼」とは、自然に水が貯留した池などを指しますが、登記手続
では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、その目的で判断
します。


以上、地目の池沼について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が池沼であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。