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2009/10/31(土)

「宅地とは」

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「宅地とは」
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問い
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「宅地」とはどのような土地を指すのでしょうか?






答え
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によ
って区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、宅地(たくち)は、「建物の敷地及びその維持
若しくは効用を果たすために必要な土地」となっています。
(不動産登記事務取扱手続準則 第68条3号)

具体的には、下記のような土地を宅地として扱います。

・建物が建っている真下の敷地、庭の植え込みや池
・敷地内で野菜などを栽培している菜園
・建物の効用を果たすために必要な土地で、建物の敷地と一体とし
て使用されているもの(公道に至るまでの私的な通路部分など)
・建物の敷地部分に比べ、庭園部分が広大であっても、建物と一体
として使用されているとき
・店舗や事務所の敷地で、建物の敷地以外の部分が建物の敷地に付
随するものである場合(店先の駐車場など)
・宅地に接続したテニスコートやプール
・ガスタンクや石油タンクの敷地
・工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場

これ以外にもたくさんの例がありますが、実際には地目が宅地であ
るかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

それでも、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずか
な差異があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものと
されています。



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