• 土地家屋調査士守田靖昭事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2009/01/10(土)

「建物を分割する時」

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「建物を分割する時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


問い
──────────────────────────────
居宅と店舗と倉庫の3棟の建物を一個の建物として登記してある建
物を相続することになりましたが、居宅を兄、店舗と倉庫を弟、と
いった具合に分割して相続したいと考えています。このような場合
にはどのような登記が必要になるのでしょうか?





答え
──────────────────────────────
二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物とし
て)登記されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする
場合には、建物分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。

参考図:
 

建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることな
く、登記上の一個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思
に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建
物分割登記をする場合には、相続人から申請することになります。
この場合、相続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が
必要です。

また、抵当権などの権利が登記されている建物を分割する場合に
は、共同担保目録が必要な場合もあります。