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2008/12/08(月)
「建物を増築・改築した時」
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「建物を増築・改築した時」
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問い
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今住んでいる家が手狭になってきたので増築を考えています。増築や改築
をした際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
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法律(不動産登記法)では、登記簿に記載されている登記事項につ
いて変更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月
以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならないことになっ
ています。
建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積な
どが登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変
わるような工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になり
ます。
さて、設問の「増築(ぞうちく)」と「改築(かいちく)」につい
て考えてみましょう。
まず「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますの
で、表題部の変更の登記が必要になります。
次に「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを
指したり、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと
思いますが、登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造
する程度であれば、表題部の変更の登記になります。
前の建物と同一性がないような建て替えの場合には、滅失登記およ
び新築の場合と同じ建物表題登記になります。
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