• 土地家屋調査士守田靖昭事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2008/12/08(月)

「建物を増築・改築した時」

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「建物を増築・改築した時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


問い
──────────────────────────────
今住んでいる家が手狭になってきたので増築を考えています。増築や改築
をした際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?




答え
──────────────────────────────
法律(不動産登記法)では、登記簿に記載されている登記事項につ
いて変更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月
以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならないことになっ
ています。

建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積な
どが登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変
わるような工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になり
ます。

さて、設問の「増築(ぞうちく)」と「改築(かいちく)」につい
て考えてみましょう。

まず「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますの
で、表題部の変更の登記が必要になります。

次に「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを
指したり、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと
思いますが、登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造
する程度であれば、表題部の変更の登記になります。

前の建物と同一性がないような建て替えの場合には、滅失登記およ
び新築の場合と同じ建物表題登記になります。