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2008/03/26(水)

「登記できない建物」

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「登記できない建物」
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問い
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知り合いからビニールハウスのような建物は登記できないと聞き
ましたが、どのような理由で登記できないのでしょうか?




答え
─────────────────────────────
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があるの
ですが、ビニールハウスは、その要件を満たしていないために登
記できないのです。


登記の対象となる建物の要件とは、次のようなものです。

(1)屋根および周壁などで外気を分断できること。
(2)土地に固定されていて容易に移動できないこと。
(3)永続的に使用できること。
(4)その建物の目的とする用途に使える状態にあること。
(5)独立した不動産として取引対象となりうるものであること。

これら全部を満足しなければ、建物として登記できません。
ビニールハウスの場合、屋根や周壁の部分がビニールで覆われて
いるだけですから、耐久性に乏しく永続性にも欠けますので、登
記できないのです。


しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれて
いるような場合は、建物として認められます。

その他、登記の対象とはならない建物には次のようなものがあり
ます。

・コンクリートブロックの上に設置された組み立て式の物置
→容易に移動できるので、定着性があるとは言えず登記できません。

・工事現場に設置されているプレファブの事務所や作業宿舎
→工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性に欠けます。
 また、丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定した
だけのプレハブ建物は、定着しているとはいえないので登記でき
ません。

・住宅展示場のモデルハウス
→これも展示期間が終了すれば取り壊されますので、永続性に欠
け、登記できません。

・建築途中の建物
→建築途中の建物は、その目的とする用途に使える状態にありま
せんので登記できません(建物が完成すれば登記できます)。

以上、身近な例について紹介しましたが、実際には、建物として
登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。



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 ┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
 ┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
 ┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
        
      〒813-0012
      福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
      TEL 092-405-8434
      FAX 092-405-8435
  http://www.to-ki.jp/morita/
「登記の守田」で検索
morita@to-ki.jp

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