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2005/07/07(木)
公図の無番地は脱落地なのか
★★★★★「公図の無番地は脱落地なのか」★★★★★
問い
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土地の公図をとってみたところ、宅地の東側に地番のない土地があるこ
とに気づきました。
周辺の形状からみて、私はそこの部分も自分の宅地の一部として使用し
ているようです。
不動産に詳しい知人によると、その地番のない土地は「脱落地」という
ものだそうですが、これはどういう意味なのでしょうか?
また、この土地は私の土地にならないのでしょうか?
答え
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一般に、公図上無番地の土地があると、「脱落地と短絡的に考えがちで
すが、必ずしもそうとは限りませんので次のようにまとめてみました。
公図上で無番地の土地
1、民有地であるという確実な証拠がある土地
(公図・地図の付番の誤りの場合や、表示の欠落等のため公図・地図上
のみ無番地)
2、無番地のまま国有財産台帳に登録されている土地
3、里道、水路敷などの公図上で国有地であることが明らかな土地
4、脱落地
このように公図上の単なる誤りであることが他の資料等で明らかな場合
は民有地である可能性があります。
また、堤塘(ていとう)敷などの国有地の一部であることもあります。
以上のいづれでもない場合、「脱落地」となります。
「脱落地」は国有地と解されますので、国有地払い下げ等の手続きによ
って自分の土地にすることも可能です。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
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