お役立ち情報バックナンバー
2004/04/15(木)
国有地の払い下げ
★★★★★★★★「国有地の払い下げ」★★★★★★★
問い
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父から相続した土地の古家を取り壊し、建物を新築しようと準備して
おりますが、法務局で公図を見て驚きました。
この土地の真ん中に国有地(里道)があるのです。
もう何十年もこの土地(甲、乙、丙)を宅地として利用して
きましたが、国有地があるとは初めて知りました。
父からも聞いたことはありません。
この場所に家を建てるためには国有地(丙地)を自分の土地として
登記しなければ問題が生じるようです。
私はどうすればいいのでしょうか?
答え
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昔、この土地には農道があったのです。
しかし、時間が経つにつれて自然に宅地化して、
必要な手続をしないまま今日に至ったと思います。
こういう場合は、国有地の払い下げが必要です。
払い下げが可能かどうか、値段や条件など必要なことは財務局に
相談する必要があります。
また、国有地の払い下げが完了し、国との売払い契約が成立すれば
土地の表示登記と保存登記をすることによって、初めてあなたの土地
として登記簿上に公示されるのです。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
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