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2005/02/16(水)
休耕田の地目変更できるか
★★★★★★★「休耕田の地目変更できるか」★★★★★★★
問い
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私の田の一部に3年前から耕作をしないで、休耕田になっている土地があ
ります。
しばらく耕作する予定もないので、雑種地へ地目を変更したいのですが可
能でしょうか?
答え
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水田を、そのまま放置している状態だけでは地目を変更することはできま
せん。
質問からすると、数年前から休耕田になっている土地には雑草が生い茂っ
ているだけと思われます。
この場合、雑草を刈り取って耕せば水田として再利用できる状態にあるわ
けですから、田から田以外の地目になったとは認められないのです。
また畑の場合も同様です。
つまり完全に農地以外に変更しなければならないわけで、例えば土を盛っ
て整地し、砂利を敷いて資材置き場や駐車場にした場合等です。
すなわち、地目変更の登記ができるのは、所定の手続き(農業委員会の許
可等)を経て、現実に土地の使用目的を変えた場合ということになります。
また、農地を農地以外の地目に変更する場合は、市街化区域内の農地であ
れば、市町村の農業委員会に対して届け出の申請をします。
しかし、市街化調整区域になりますと、農地法第4条の規定による手続き
を申請して許可が必要となります。(不可の場合もある)
地目変更登記の申請書には、この届出書や許可書が添付書類として必要に
なります。
詳しくは該当する農地を管轄している農業委員会の事務局で確認して下さ
い。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
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